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平成18年4月1日制定
平成19年4月1日改正
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(趣 旨)
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第1条
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東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター(以下「フィールドセンター」という。)の業務を円滑に実施するため、フィールドセンターの利用に関し、必要な事項を定める。
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(利用者)
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第2条
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フィールドセンターを利用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。
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一 東京海洋大学(以下「本学」という。)の教職員
二 本学の学生(研究生等を含む。)
三 その他フィールドセンター長又は各ステーション主任が適当と認めた者
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(範 囲)
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第3条
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フィールドセンターは次の各号に掲げる活動を行う場合に利用できる。
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一 本学のカリキュラムに明示された実習、実験、演習、講義等の教育活動
二 フィールドセンター長又は各ステーション主任が適当と認める研究活動
三 フィールドセンター長又は各ステーション主任が適当と認める課外活動
四 フィールドセンター長又は各ステーション主任が適当と認めるその他の活動
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(申 請)
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第4条
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フィールドセンターの各ステーションの利用を希望する者は、各ステーションで定める
利用要項に従い、「利用申請書」を各ステーション主任に提出し、許可を得なければならない。
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2 前項の規定にかかわらず、学外者の利用申請に当たっては「利用申請書」を学長に提出し、
許可を得なければならない。
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(許 可)
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第5条
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前条第1項に基づく利用の申請があった場合、各ステーション主任は、第3条に定める活動の利用範囲と認め、かつ、フィールドセンターの運営に支障がないと判断した場合については利用を許可する。
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2 前条第2項に基づく利用の申請があった場合、学長は、第3条に定める活動の利用範囲と
認められ、かつ、フィールドセンターの運営に支障がないと判断した場合については
利用を許可することができる。
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(利用料)
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第6条
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前条の規定によりフィールドセンターの利用を許可された者は、所定のフィールドセンター利用料を納付しなければならない。
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2 フィールドセンター利用料に関し、必要な事項は別に定める。
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(許可の取消し)
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第7条
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フィールドセンター長及び各ステーション主任は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、利用を制限若しくは中止させることができる。
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一 フィールドセンターにおいて緊急に使用する必要が生じたとき
二 気象災害等により利用に危険が生じたとき
三 利用者が、この細則及び各ステーションで定める利用要項及び利用心得、
利用許可条件に違反したとき
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2 前項による利用の制限又は中止によって、利用者に損害を及ぼすことがあっても、
本学はその責任を負わない。
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(遵守義務)
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第8条
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利用者は、フィールドセンターの利用に当たり学内の諸規則、各ステーションで定める利用要項及び利用心得等を遵守しなければならない。
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(賠償責任)
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第9条
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利用者が、故意又は重大な過失によりフィールドセンターの施設・備品等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
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(報 告)
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第10条
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フィールドセンター長又は各ステーション主任は、必要に応じ、利用者に対して利用の内容について報告を求めることができる。
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2 利用者は、各ステーションを利用した成果を公表した場合は、フィールドセンター長
又は各ステーション主任へ報告しなければならない。
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(復旧・回復)
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第11条
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こ利用者は、利用終了後直ちに利用箇所を原状に復旧・回復しなければならない。
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(責任の所在)
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第12条
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フィールドセンターの利用中に利用者の故意又は重大な過失により生じた事故及び損害については、本学は一切その責任を負わない。
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(雑 則)
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第13条
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この細則に定めるもののほか、フィールドセンター各ステーションの利用に関し必要な事項は、フィールドセンター長又は各ステーション主任が別に定める。
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附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
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附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
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