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諸規則

東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター規則

平成16年4月1日
海洋大規第209号
改正 平成18年1月10日 海洋大規第209-2号

(趣 旨)

第1条

この規則は、東京海洋大学学則第12条第2項の規定に基づき、東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター(以下「フィールドセンター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目 的)

第2条

フィールドセンターは、東京海洋大学(以下「本学」という。)の専門科目の実験・実習や体験実習及び研究に関する業務を行い、総合的に海洋科学、海洋工学全般の実践的教育並びに研究の向上に資することを目的とする。

(フィールド及びステーション)

第3条

フィールドセンターに、前条の目的を達成するため、次に掲げるフィールド及びステーションを置く。

1 陸水域生産フィールド
  一 吉田ステーション
  二 大泉ステーション
2 東京湾臨海フィールド
  一 館山ステーション
  二 富浦ステーション

(業 務)

第4条

フィールドセンターは、次の号に掲げる業務を行う。

1 陸水域生産フィールド
  一 淡水魚類を中心とした、水生生物の基礎研究及び応用研究の強化、
    並びに全学的な実験・実習の実施に関すること
  二 各種有用系統、希少系統及び希少種の維持等に関すること
  三 地域社会・産業界に密着した学内外との研究連携体制の構築に関すること
  四 その他陸水域における実践的な教育と研究の支援に関すること

2 東京湾臨海フィールド
  一 海洋と船舶及びその関連技術に係わる総合的教育と研究の強化、並びに
    全学的な実験・実習の実施に関すること
  二 海事工学に関連したフィールド研究等に関すること
  三 有用魚介藻類を中心とした海産生物の基礎研究及び応用研究等に関すること
  四 沿岸・浅海域の環境調査計測や漁業技術の研究等に関すること
  五 地域社会・産業界に密着した学内外との研究連携体制の構築に関すること
  六 その他沿岸・浅海域における実践的な教育と研究の支援に関すること

(組 織)

第5条

フィールドセンターに、次の職員を置く。

  一 水圏科学フィールド教育研究センター長(以下「フィールドセンター長」という。)
  二 各ステーション主任

2 前項に定める者の他に次の職員を置くことができる。
  一 ステーション副主任
  二 専任教員
  三 技術職員
  四 その他必要な職員

(フィールドセンター長)

第6条

フィールドセンター長は、フィールドセンターの業務を掌理する。

2 フィールドセンター長の選考に関する事項は、別に定める。

(ステーション主任及びステーション副主任)

第7条

ステーション主任及びステーション副主任は、本学教員のうちから第8条に定める運営委員会の推薦に基づき、学長が任命する。

2 ステーション主任及びステーション副主任は、フィールドセンター長を補佐し、
  ステーションの業務を処理する。
3 スステーション主任及びステーション副主任の任期は、2年とする。
  ただし、再任を妨げない。
4 前項のステーション主任及びステーション副主任に欠員を生じた場合の補欠の
  ステーション主任及びステーション副主任の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第8条

フィールドセンターに、フィールドセンターの運営について審議するため水圏科学フィールド教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関する事項は、別に定める。

(庶 務)

第9条

フィールドセンターに関する庶務は、総務部研究協力課において処理する。

(雑 則)

第10条

この規則に定めるもののほか、フィールドセンターに関し必要な事項は、別に定める。

(

附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。


東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター運営委員会規則

平成16年4月1日
海洋大規第210号
改正 平成18年4月1日  海洋大規第210-2号

(趣 旨)

第1条

この規則は、東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター規則第8条第2項の規定に基づき、東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条

委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 一 管理及び運営の基本方針に関する事項
 二 事業の計画及び実施に関する事項
 三 学生等の教育及び実験、実習に関する事項
 四 教員の人事に関すること
 五 教員等の研究調査に関する事項
 六 水圏科学フィールド教育研究センター内の連絡調整に関する事項
 七 ステーション主任及びステーション副主任の推薦に関する事項
 八 その他水圏科学フィールド教育研究センターに関する必要事項

(組 織)

第3条

委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

 一 水圏科学フィールド教育研究センター長(以下「フィールドセンター長」という。)
 二 学長の指名する副学長
 三 各学部の教授会構成員のうちから選出されたもの   各2人
 四 研究科の教授会構成員のうちから選出されたもの    1人
 五 ステーション主任                  4人
 六 ステーション副主任

(任 期)

第4条

前条第3号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条

委員会に委員長を置き、フィールドセンター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

(会 議)

第6条

委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、
  議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条

議長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶 務)

第8条

委員会の庶務は、総務部国際・研究協力課において処理する。

(雑 則)

第9条

の規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則により最初に任命される第3条第3号及び第4号の委員の任期は、
  第4条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。


東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター利用細則

平成18年4月1日制定
平成19年4月1日改正

(趣 旨)

第1条

東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター(以下「フィールドセンター」という。)の業務を円滑に実施するため、フィールドセンターの利用に関し、必要な事項を定める。

(利用者)

第2条

フィールドセンターを利用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。

一 東京海洋大学(以下「本学」という。)の教職員
二 本学の学生(研究生等を含む。)
三 その他フィールドセンター長又は各ステーション主任が適当と認めた者

(範 囲)

第3条

フィールドセンターは次の各号に掲げる活動を行う場合に利用できる。

一 本学のカリキュラムに明示された実習、実験、演習、講義等の教育活動
二 フィールドセンター長又は各ステーション主任が適当と認める研究活動
三 フィールドセンター長又は各ステーション主任が適当と認める課外活動
四 フィールドセンター長又は各ステーション主任が適当と認めるその他の活動

(申 請)

第4条

フィールドセンターの各ステーションの利用を希望する者は、各ステーションで定める
利用要項に従い、「利用申請書」を各ステーション主任に提出し、許可を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、学外者の利用申請に当たっては「利用申請書」を学長に提出し、
  許可を得なければならない。

(許 可)

第5条

前条第1項に基づく利用の申請があった場合、各ステーション主任は、第3条に定める活動の利用範囲と認め、かつ、フィールドセンターの運営に支障がないと判断した場合については利用を許可する。

2 前条第2項に基づく利用の申請があった場合、学長は、第3条に定める活動の利用範囲と
  認められ、かつ、フィールドセンターの運営に支障がないと判断した場合については
  利用を許可することができる。

(利用料)

第6条

前条の規定によりフィールドセンターの利用を許可された者は、所定のフィールドセンター利用料を納付しなければならない。

2 フィールドセンター利用料に関し、必要な事項は別に定める。

(許可の取消し)

第7条

フィールドセンター長及び各ステーション主任は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、利用を制限若しくは中止させることができる。

一 フィールドセンターにおいて緊急に使用する必要が生じたとき
二 気象災害等により利用に危険が生じたとき
三 利用者が、この細則及び各ステーションで定める利用要項及び利用心得、
  利用許可条件に違反したとき

2 前項による利用の制限又は中止によって、利用者に損害を及ぼすことがあっても、
  本学はその責任を負わない。

(遵守義務)

第8条

利用者は、フィールドセンターの利用に当たり学内の諸規則、各ステーションで定める利用要項及び利用心得等を遵守しなければならない。

(賠償責任)

第9条

利用者が、故意又は重大な過失によりフィールドセンターの施設・備品等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(報 告)

第10条

フィールドセンター長又は各ステーション主任は、必要に応じ、利用者に対して利用の内容について報告を求めることができる。

2 利用者は、各ステーションを利用した成果を公表した場合は、フィールドセンター長
  又は各ステーション主任へ報告しなければならない。

(復旧・回復)

第11条

こ利用者は、利用終了後直ちに利用箇所を原状に復旧・回復しなければならない。

(責任の所在)

第12条

フィールドセンターの利用中に利用者の故意又は重大な過失により生じた事故及び損害については、本学は一切その責任を負わない。

(雑 則)

第13条

この細則に定めるもののほか、フィールドセンター各ステーションの利用に関し必要な事項は、フィールドセンター長又は各ステーション主任が別に定める。

附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。


東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター利用料に関する取扱要項

平成19年4月1日
海洋大規第369号

(趣 旨)

第1

東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター利用細則第6条第2項の規定に基づき、東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センターの利用料(以下「フィールドセンター利用料」という。)の額に関し必要な事項を定める。

(利用料の額及び納入)

第2

フィールドセンター利用料の額は、別表のとおりとする。なお、フィールドセンター利用料は、利用開始日の原則3日前までに納入しなければならない。

2 実験・実習及び研究が季節・潮汐等などの制約を受けるものであり、天候等の理由により利用日数等が確定できないと認められた場合は、後納とすることができる。ただし、利用責任者が学生の場合には、指導教員の承認を必要とする。

(返 還)

第3

第3 利用人数または期間に変更が生じた場合は、原則として納付した未利用の利用料を返還する。ただし、利用開始日以降の変更については、利用者の責に帰すべき事由によらない場合に限り、納付した未利用の利用料を返還する。

2 前項に規定する返還に際しては、事務手数料等を控除した額を返還する。

(別 表)

水圏科学フィールド教育研究センター利用料金表

(注 意)

学内利用者で宿泊日数が11泊以上となる場合は、10泊までは短期利用者料金、11泊目からは長期利用者料金を適用する。

附 則
この要項は、平成19年4月1日から施行する。