取得可能資格
最終更新日:2008年08月09日 16時49分
1.教育職員免許
新大学を卒業又は修了する者で、大学の定めた履修方法により所定の単位を修得した者は、 次の教職職員免許を取得できます。
●海洋科学部
| 専攻 | 免許状の種類 | 教科 |
| 水産教員養成課程 | 高等学校教諭1種免許状 同上 |
(理科) (水産) |
| 海洋環境学科 | 高等学校教諭1種免許状 同上 |
(理科) (水産) |
| 海洋生物資源学科 | 高等学校教諭1種免許状 同上 |
(理科) (水産) |
| 食品生産科学科 | 高等学校教諭1種免許状 同上 |
(理科) (水産) |
| 海洋政策文化学科 | 高等学校教諭1種免許状 同上 |
(理科) (水産) |
※ 中学校教諭専修免許状については、中学校教諭1種免許状を取得している者に限ります。
※ 大学院の専修免許状については、1教科のみ取得可能です。
※ 大学院の専修免許状については、1教科のみ取得可能です。
2.海技士の免許
海洋科学部全学科の学生が水産専攻科に進学した場合及び海洋工学部の海事システム工学科航海システムコース及び海洋電子機械工学科機関システム工学コースの学生が乗船実習科に進学した場合は、修了者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法により三級海技士(航海)又は(機関)の学科試験のうち筆記試験が免除されます。
また、海技士の免許を受ける際に必要な資格である海技免許講習の修了資格についても所定の単位を修得することで資格取得が可能となります。
また、海技士の免許を受ける際に必要な資格である海技免許講習の修了資格についても所定の単位を修得することで資格取得が可能となります。
3.第一級海上特殊無線技士の資格
水産専攻科の修了者及び海洋工学部海事システム工学科航海システムコースの卒業者で、所定の単位を修得した者は、電波法及び無線従事者規則に基く第一級海上特殊無線技士の資格を得ることができます。
4.食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格
海洋科学部食品生産科学科の卒業者で、所定の単位を修得した者は、食品衛生法に基く食品衛生監視員及び食品衛生管理者となる資格を得ることができます。
5.学芸員の資格
海洋科学部の卒業者で、博物館法施行規則の所定の単位を修得した者は、学芸員となる資格を得ることができます。
6.一級小型船舶操縦士免許の所要資格の取得
海洋工学部の海事システム工学科の卒業者で、所定単位を修得した者は、一級小型船舶操縦士免許の所要資格を取得することができます。
7.水先人試験受験資格の取得
大学院海洋科学技術研究科海運ロジスティクス専攻水先人養成コースの修了者で、所定の単位を修得した者は、水先法に基く三級水先人試験の受験資格を得ることができます。