学生生活を送る上での諸注意
Last Update : 2011-04-06 17:42
【強制飲酒、違法薬物、カルト、ネズミ講】等について
○強制飲酒に関する注意事項
1.未成年者の飲酒は法律で禁止されています。
アルコールには麻酔作用があるので、未成年者が飲み方や適量もわからず無理に飲むと、急性アルコール中毒を起こしやすいといわれています。もし、誰かに勧められても、きちんと断ることが大切です。
2.飲酒の強要は絶対にしないこと。
未成年者やお酒に弱い方にお酒を強要することは絶対にしないで下さい。過去の国立大学においても、強制
飲酒による死亡事故が起きた例もあります。大学によっては「一気飲みなどで飲酒を強要し、死亡事故などの
重大な事態に至った場合」、「未成年者自らの飲酒」、「未成年と知りながら飲酒を勧めた場合」などについて、
退学、停学、訓告などの懲戒処分があります。
3.飲酒運転は厳禁です。
「道路交通法」では飲酒運転のほか、飲酒者への車両の提供、運転者への酒類の提供、飲酒運転の車への同乗についても禁止されており、厳しい罰則が課せられます。
※その他飲酒に関する注意についてはこちらのページを御覧ください。
○違法薬物に関する注意事項
薬物の乱用は、本人の精神と身体に危害を及ぼします。また、友人や家族関係の崩壊にもつながるなど、本人だけでなく、社会全体に計り知れない影響をもたらします。このため、薬物の所持や使用は法律で禁止されており、違反者は厳罰に処せられます。
薬物に対して安易な気持ちや一時の興味で接することのないよう十分注意してください。
○カルト団体等の偽装勧誘に関する注意事項
キャンパス内において、自らが宗教団体であることを名乗ることなく、サークル活動や自主ゼミと称し、特定の反社会的なカルト団体に引き込もうとする「偽装勧誘」の事例があります。
声を掛けられておかしいなと感じた場合はキッパリと断り、安易に電話番号、メールアドレス等を交換しないで下さい。また、不審な団体と感じたとき、あるいは勧誘活動を受けた場合は、下記まで知らせてください。
海洋科学部:学生サービス課学生生活係 TEL 03-5463-0433
海洋工学部:越中島地区事務室学生サービス係 TEL 03-5245-7316
○悪質商法(ネズミ講)等に関する注意事項
(1)消費者契約等に関するトラブルについて
消費者契約等に関するトラブルが増加しています。うまい話には要注意です。少しでも疑問を感じたら契約
しないで下さい。また、見に覚えのない請求などは支払わないで下さい。
また、マルチ商法は自らが加害者となり処罰される可能性がありますので、十分に注意して下さい。
訪問販売や電話勧誘販売など、特定の取引の場合に、一定期間内ならば自由に契約を解約できるクーリング・オフ制度があります。もしも被害に遭ってしまったときは消費生活センターに相談して下さい。
(2)振り込め詐欺について
振り込め詐欺は,人々の家族を大切にする気持ち等を利用した卑劣な犯罪です。最近は家族のみならず,警察官や弁護士,保険会社等を名乗った悪質な手口が多く見受けられます。
また、携帯電話に心当たりがない請求メールが来る等の架空請求詐欺や、融資を誘うダイレクトメール、消費者生活相談センター等になりすましたハガキになどの手口も見受けられます。このような手口で犯罪に巻き込まれることのないよう注意しましょう。