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学生寮規則

Last Update : 2010-04-20 18:46
学生寮は、団体生活の場です。
快適な生活が送れるよう、寮生には学生寮規則等を厳守して頂きます。


東京海洋大学学生寮規則

 (趣旨)
第1条 この規則は,東京海洋大学学則(以下「学則」という。)第66条第2項の規定に基づき,東京海洋大学学生寮(以下「学生寮」という。)の管理及び運営,その他必要な事項について定めるものとする。

 (目的)
第2条 学生寮は,東京海洋大学(以下「本学」という。)の学生に生活と勉学の場を提供し,もって修学上の便宜を図ることを目的とする。

 (管理運営責任者)
第3条 学生寮の管理及び運営に関する責任者は,学長とする。

2 学長は,学生寮の運営に関する事項については,東京海洋大学学生支援委員会(以下「委員会」という。)に付議するものとする。

 (名称,位置及び収容定員)
第4条 学生寮の名称,位置及び収容定員は,次の表のとおりとする。

名称(位置) 朋鷹寮(品川地区) 海王寮(越中島地区)
収容定員 男子 131人 男子 258人
女子  93人 女子  76人

 (入寮資格)
第5条 学生寮に入寮することができる者は,次の各号の一に該当する者とする。

 一 本学に在籍する学部,水産専攻科,大学院の学生

 二 その他学長が適当と認めた者

 (入寮の時期)
第6条 入寮の時期は,原則として4月及び10月とする。

2 収容人員に欠員を生じた場合には,前項の規定にかかわらず入寮を許可することができる。

 (入寮の選考等)
第7条 入寮を希望する者は,入寮願に本学が指定する書類を添えて所定の期間内に学長に願い出るものとする。

2 学長は,前項に規定する希望者の中から別に定める基準に基づき選考し,入寮を許可する。

 (入寮手続等)
第8条 入寮を許可された者は,指定された期日までに誓約書等の書類を学長に提出し,入寮しなければならない。

2 入寮を許可された者が手続きを怠り若しくは指定された期日までに入寮しないとき,又は入寮選考の過程において虚偽の申立てをしたことが判明したときは,学長は,その者の入寮許可を取り消すことができる。

 (居室の部屋割)
第9条 学長は、各棟各居室の入居者を定める。

 (入寮期間)
第10条 学生寮に入寮する者(以下「寮生」という。)の入寮期間は,次の各号に定める年数とする。

 一 学部学生        2年

 二 水産専攻科学生     1年

 三 大学院博士前期課程学生 2年

 四 大学院博士後期課程学生 3年

2 第6条第2項による入寮者の入寮期間は,前入寮者の残期間とする。

 (再入寮)
第11条 本学学部学生,水産専攻科学生,大学院博士前期課程学生で,第10条第1項第一号から第三号の入寮期間後,再入寮を希望する者は,再入寮願を添えて所定の期間内に学長に願い出るものとする。

2 学長は,前項に規定する希望者の中から別に定める基準に基づいて選考し,入寮を許可する。

3 再入寮者の入寮期間は,第10条第1項第一号から第四号のとおりとする。

 (規則の遵守)
第12条 寮生は,本規則とともに居住している学生寮ごとに定められた規則等を遵守しなければならない。

2 各学生寮の規則等については,別に定める。

 (退寮手続き)
第13条 退寮を希望する者は,退寮希望日の14日前までに退寮願を学長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 退寮の承認を受けた場合は,退寮承認日から7日以内に退寮しなければならない。

 (退寮処分)
第14条 寮生が次の各号の一に該当するときは,学長は退寮を命ずるものとする。

 一 本学学生の身分を失ったとき

 二 第10条に定める入寮期間を超えたとき

 三 3か月以上寄宿料又は第18条に定める経費の納入を怠ったとき

 四 学業成績が著しく振るわないとき

 五 疾病その他の事由により保健衛生上,寮生活に適さないと認められたとき

 六 停学処分を受け,学長が退寮措置を必要と認めたとき

 七 長期にわたる休学又は留学が許可され,学長が退寮措置を必要と認めたとき

 八 学生寮において風紀又は秩序を乱す行為があったとき

 九 その他学生寮の管理運営上支障をきたす行為のあったとき

2 退寮を命ぜられた者は,退寮を命ぜられた日から7日以内に退寮しなければならない。

 (寮生以外の宿泊の禁止)
第15条 学生寮には,寮生以外の者を宿泊させてはならない。

 (規律の維持)
第16条 寮生は,学生寮における日常生活上の具体的問題を共同して処理し,自主的にこれを規律するため,学長の承認を得て自治組織をつくることができる。

2 前項の規定により,自治組織をつくる場合は,その規約及び役員名簿を学長に提出し承認を受けるものとする。これらを変更する場合も,同様とする。

 (施設、設備の保全の義務)
第17条 寮生は,居室,居室内の備品,設備,共用施設,その他学生寮の施設を保全し,保健衛生及び災害防止に努め,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 一 学長の許可なくして施設(居室,談話室,シャワー室,洗濯室等),設備及び備品等をその目的以外に使用し,又は工作を加えないこと。

 二 故意又は過失により施設設備等を滅失,損傷又は汚損したときは,その原状回復に必要な経費を弁償すること。

 三 防火管理,保健衛生管理,災害防止,その他学生寮の管理運営に必要な事項については,大学の指示に従い,積極的に協力すること。

 (寄宿料及び経費)
第18条 寮生は,国立大学法人東京海洋大学における授業料,入学料及び検定料等の額に関する規則に定める額の寄宿料を,所定の期日までに国立大学法人東京海大学出納役所属出納員に納入しなければならない。

2 寄宿料は,入寮又は退寮する日が月の中途である場合にあっても,当該月分として1か月分を納入しなければならない。

3 寮生は,私生活のために使用する光熱水の経費を別に定める負担区分により負担しなければならない。

4 寮生は,前項に規定する経費を所定の日までに学長の指定する者に納入しなければならない。

 (退寮時等の居室等の点検)
第19条 寮生は,退寮及び居室の変更に際し,居室及び居室内の備品,設備について学長の指定する者の点検を受け,その指示に従わなければならない。

 (学生寮協議会)
第20条 学長は,学生寮の円滑な運営のために,委員会と寮生とで構成する学生寮協議会を開くことができる。

 (庶務)
第21条 学生寮に関する庶務は,学務部学生サービス課において処理する。

 (雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか,学生寮の管理運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,学長が別に定める。

   附 則
この規則は,平成17年3月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する

   附 則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。


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