役員報酬支給基準
Last Update : 2010-01-08 10:01
国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則 (平成16年4月1日海洋大規第11号)
平成16年4月1日
海洋大規第 11号
改正 平成17年1月28日 海洋大規第 97号
改正 平成17年6月24日 海洋大規第315号
改正 平成17年12月22日 海洋大規第326号
改正 平成18年3月22日 海洋大規第338号
改正 平成20年3月24日 海洋大規第413号
改正 平成21年12月1日 海洋大規第104号
海洋大規第 11号
改正 平成17年1月28日 海洋大規第 97号
改正 平成17年6月24日 海洋大規第315号
改正 平成17年12月22日 海洋大規第326号
改正 平成18年3月22日 海洋大規第338号
改正 平成20年3月24日 海洋大規第413号
改正 平成21年12月1日 海洋大規第104号
(目的)
第1条 この規則は,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第52条の規定に基づき,国立大学法人東京海洋大学(以下「本学」という。)の役員の報酬の支給について定めることを目的とする。
(役員の給与)
第2条 役員の報酬は,常勤の役員については,基本給,地域手当,通勤手当,単身赴任手当及び期末特別手当とし,非常勤の役員については,非常勤役員報酬とする。
(給与の支給日)
第3条 役員の報酬(期末特別手当を除く。)は,国立大学法人東京海洋大学職員給与規 則(平成16年海洋大規第21号。以下「職員給与規則」という。)第9条に定める日に支給する。
(基本給)
第4条 常勤役員の基本給月額は,次のとおりとする。
学 長 991,000円
理 事 840,000円
監 事 726,000円
(地域手当)
第5条 地域手当は,職員給与規則第15条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は,職員給与規則第17条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(単身赴任手当)
第7条 単身赴任手当は,職員給与規則第19条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(期末特別手当)
第8条 期末特別手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して,職員給与規則第30条第1項に定める日にそれぞれ支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した常勤の役員についても,同様とする。
2 期末特別手当の支給にあたり,国家公務員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける常勤の職員に限る。以下次項において同じ。)が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合における役員としての引き続いた在職期間について,基準日以前6箇月以内のその者の国家公務員としての在職期間は,当該基準日における
役員としての在職期間に算入する。
3 基準日前1箇月以内に役員を退職し,その退職に引き続いて国家公務員となった場合には,第1項の規定にかかわらず,当該役員には期末特別手当は支給しない。
4 期末特別手当の額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した常勤の役員にあっては,退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び基本給の月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として,6月に支給する場合においては100分の145を,12月に支給する場合においては100分の165を乗じて得た額に,6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 6箇月 100分の100
二 5箇月以上6箇月未満 100分の80
三 3箇月以上5箇月未満 100分の60
四 3箇月未満 100分の30
5 期末特別手当の額は,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し,学長がその者の職務実績に応じ,前項の規定による期末特別手当の額の100分の10の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。
6 前項による期末特別手当の額の増減の決定に当たっては,経営協議会の議を経るものとする。
(非常勤役員報酬)
第9条 非常勤役員報酬は,次のとおりとする。
理事 月額 190,000円
監事 月額 152,000円
(月の中途で就任又は退職した場合の報酬)
第10条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に支給する就任当月分の基本給及び地域手当は,それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を基本給及び手当の月額から控除した額とする。
2 月の末日以外の日において退職した役員に支給する退職当月分の基本給及び地域手当は,それぞれの日額に,その者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を基本給及び地域手当の月額から控除した額とする。ただし,死亡した者に対する当月分の給与は,当月分の給与の月額の全額を支給する。
(給与の日額)
第11条 前条に規定する日額は,当該月額を当該月の土曜日及び日曜日以外の日で除して得た額とする。
(給与の支払方法)
第12条 役員の報酬は,その全額を現金で直接役員に支払うものとする。ただし,法令に基づき役員の報酬から控除すべき金額がある場合には,その役員に支払うべき報酬の金額から,その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,役員が報酬につき自己の預貯金口座への振り込みを申し出た場合には,その方法によって支払うことができる。
(端数の処理)
第13条 この規程により計算した金額に50銭未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(報酬の額及び割合の検討)
第14条 学長は,報酬の額又は割合が適当であるかどうかについて,経済的社会的諸要素の変化等を考慮し,報酬の額及び割合の検討を行い必要な措置をとるものとする。
(実施に必要な事項)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
第1条 この規則は,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第52条の規定に基づき,国立大学法人東京海洋大学(以下「本学」という。)の役員の報酬の支給について定めることを目的とする。
(役員の給与)
第2条 役員の報酬は,常勤の役員については,基本給,地域手当,通勤手当,単身赴任手当及び期末特別手当とし,非常勤の役員については,非常勤役員報酬とする。
(給与の支給日)
第3条 役員の報酬(期末特別手当を除く。)は,国立大学法人東京海洋大学職員給与規 則(平成16年海洋大規第21号。以下「職員給与規則」という。)第9条に定める日に支給する。
(基本給)
第4条 常勤役員の基本給月額は,次のとおりとする。
学 長 991,000円
理 事 840,000円
監 事 726,000円
(地域手当)
第5条 地域手当は,職員給与規則第15条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は,職員給与規則第17条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(単身赴任手当)
第7条 単身赴任手当は,職員給与規則第19条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(期末特別手当)
第8条 期末特別手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して,職員給与規則第30条第1項に定める日にそれぞれ支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した常勤の役員についても,同様とする。
2 期末特別手当の支給にあたり,国家公務員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける常勤の職員に限る。以下次項において同じ。)が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合における役員としての引き続いた在職期間について,基準日以前6箇月以内のその者の国家公務員としての在職期間は,当該基準日における
役員としての在職期間に算入する。
3 基準日前1箇月以内に役員を退職し,その退職に引き続いて国家公務員となった場合には,第1項の規定にかかわらず,当該役員には期末特別手当は支給しない。
4 期末特別手当の額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した常勤の役員にあっては,退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び基本給の月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として,6月に支給する場合においては100分の145を,12月に支給する場合においては100分の165を乗じて得た額に,6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 6箇月 100分の100
二 5箇月以上6箇月未満 100分の80
三 3箇月以上5箇月未満 100分の60
四 3箇月未満 100分の30
5 期末特別手当の額は,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し,学長がその者の職務実績に応じ,前項の規定による期末特別手当の額の100分の10の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。
6 前項による期末特別手当の額の増減の決定に当たっては,経営協議会の議を経るものとする。
(非常勤役員報酬)
第9条 非常勤役員報酬は,次のとおりとする。
理事 月額 190,000円
監事 月額 152,000円
(月の中途で就任又は退職した場合の報酬)
第10条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に支給する就任当月分の基本給及び地域手当は,それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を基本給及び手当の月額から控除した額とする。
2 月の末日以外の日において退職した役員に支給する退職当月分の基本給及び地域手当は,それぞれの日額に,その者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を基本給及び地域手当の月額から控除した額とする。ただし,死亡した者に対する当月分の給与は,当月分の給与の月額の全額を支給する。
(給与の日額)
第11条 前条に規定する日額は,当該月額を当該月の土曜日及び日曜日以外の日で除して得た額とする。
(給与の支払方法)
第12条 役員の報酬は,その全額を現金で直接役員に支払うものとする。ただし,法令に基づき役員の報酬から控除すべき金額がある場合には,その役員に支払うべき報酬の金額から,その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,役員が報酬につき自己の預貯金口座への振り込みを申し出た場合には,その方法によって支払うことができる。
(端数の処理)
第13条 この規程により計算した金額に50銭未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(報酬の額及び割合の検討)
第14条 学長は,報酬の額又は割合が適当であるかどうかについて,経済的社会的諸要素の変化等を考慮し,報酬の額及び割合の検討を行い必要な措置をとるものとする。
(実施に必要な事項)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年海洋大規第97号)
この規則は,平成17年1月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年海洋大規第315号)
この規則は,平成17年6月24日から施行し,平成17年6月1日から適用する。
附 則(平成17年海洋大規第326号)
この規則は,平成17年12月22日から施行し,平成17年12月1日から適用する。
附 則(平成18年海洋大規第338号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年海洋大規第413号)
この規則は,平成20年3月24日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成21年海洋大規第104号)
1 この規則は平成21年12月1日から施行する。
2 「国立大学法人東京海洋大学役員の平成21年6月期に支給する期末特別手当の特例措置に関する規則」(平成21年6月1日制定)は廃止する。
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年海洋大規第97号)
この規則は,平成17年1月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年海洋大規第315号)
この規則は,平成17年6月24日から施行し,平成17年6月1日から適用する。
附 則(平成17年海洋大規第326号)
この規則は,平成17年12月22日から施行し,平成17年12月1日から適用する。
附 則(平成18年海洋大規第338号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年海洋大規第413号)
この規則は,平成20年3月24日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成21年海洋大規第104号)
1 この規則は平成21年12月1日から施行する。
2 「国立大学法人東京海洋大学役員の平成21年6月期に支給する期末特別手当の特例措置に関する規則」(平成21年6月1日制定)は廃止する。