役員退職手当支給基準
Last Update : 2010-01-07 15:28
国立大学法人東京海洋大学役員退職手当規則 (平成16年4月1日海洋大規第12号)
平成16年4月1日
海洋大規第12号
改正 平成17年4月1日 海洋大規12-2号
改正 平成17年6月24日 海洋大規第12-3号
海洋大規第12号
改正 平成17年4月1日 海洋大規12-2号
改正 平成17年6月24日 海洋大規第12-3号
(目 的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京海洋大学(以下「本学」という。)の役員(非常勤の役職の役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給について定めることを目的とする。
(退職手当の額)
第2条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の基本給月額に、在職期間1月につき100分の12.5を乗じて得た支給率を乗じた金額とする。ただし、第4条の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、退職の日における基本給月額に、それぞれの役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)に応じた支給率を乗じて得た額の合計額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、その額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
3 前項による退職手当の額の増減の決定に当たっては、経営協議会の議を経るものとする。
(在職期間の計算)
第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書きの規定による場合において、その異動日が月の途中であるときは端数の少ない役職別期間から1月を減ずることとし、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者等に対する退職手当に係る特例)
第4条 役員のうち、学長(学長及び監事にあっては文部科学大臣。以下同じ。)又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間に係る第2条第1項ただし書に規定する基本給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長が別に定める。
3 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、別に定める場合を除き、この規則による退職手当は、支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち、前項に該当するもの以外の者が退職した場合の退職金の額については、第2条第1項の規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し、国家公務員として退職したと仮定したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間と見なし、同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における基本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。
(職員との在職期間の通算)
第5条 役員が、引き続いて職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規則による退職手当は支給しない。
2 役員が引き続いて職員から役員になった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(再任等の場合の取扱い)
第6条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同-の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
2 役員が引き続いて職員から役員になった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職金の額の特例)
第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職金の額は、第2条にかかわらず、役員退職時の基本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人東京海洋大学職員退職手当規則(平成16年海洋大規第33号。以下「職員退職手当規則」という。)第9条に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
(退職手当の支給)
第8条 退職手当は、法令等によりその退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接本人に支給するものとし、本人が死亡したときは、その遺族に支給するものとする。ただし、役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号。)第17条の規定により解任されたとき(第2項第1号の規定により解任されたときを除く。)は、退職手当は支給しない。
(退職手当の返納等の取扱い)
第9条 退職手当の返納等の取り扱いについては、職員退職手当規則第21条の規定を準用する。
(遺族の範囲及び順位)
第10条 第8条に規定する遺族については、職員退職手当規則第17条及び第18条の規定を準用する。
(端数の処理)
第11条 この規則の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた1円未満の端数は切り捨てるものとする。
(実施に必要な事項)
第12条 退職手当の支給手続その他この規則の実施に必要な事項については、別に定める。
第1条 この規則は、国立大学法人東京海洋大学(以下「本学」という。)の役員(非常勤の役職の役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給について定めることを目的とする。
(退職手当の額)
第2条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の基本給月額に、在職期間1月につき100分の12.5を乗じて得た支給率を乗じた金額とする。ただし、第4条の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、退職の日における基本給月額に、それぞれの役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)に応じた支給率を乗じて得た額の合計額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、その額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
3 前項による退職手当の額の増減の決定に当たっては、経営協議会の議を経るものとする。
(在職期間の計算)
第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書きの規定による場合において、その異動日が月の途中であるときは端数の少ない役職別期間から1月を減ずることとし、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者等に対する退職手当に係る特例)
第4条 役員のうち、学長(学長及び監事にあっては文部科学大臣。以下同じ。)又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間に係る第2条第1項ただし書に規定する基本給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長が別に定める。
3 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、別に定める場合を除き、この規則による退職手当は、支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち、前項に該当するもの以外の者が退職した場合の退職金の額については、第2条第1項の規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し、国家公務員として退職したと仮定したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間と見なし、同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における基本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。
(職員との在職期間の通算)
第5条 役員が、引き続いて職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規則による退職手当は支給しない。
2 役員が引き続いて職員から役員になった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(再任等の場合の取扱い)
第6条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同-の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
2 役員が引き続いて職員から役員になった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職金の額の特例)
第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職金の額は、第2条にかかわらず、役員退職時の基本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人東京海洋大学職員退職手当規則(平成16年海洋大規第33号。以下「職員退職手当規則」という。)第9条に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
(退職手当の支給)
第8条 退職手当は、法令等によりその退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接本人に支給するものとし、本人が死亡したときは、その遺族に支給するものとする。ただし、役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号。)第17条の規定により解任されたとき(第2項第1号の規定により解任されたときを除く。)は、退職手当は支給しない。
(退職手当の返納等の取扱い)
第9条 退職手当の返納等の取り扱いについては、職員退職手当規則第21条の規定を準用する。
(遺族の範囲及び順位)
第10条 第8条に規定する遺族については、職員退職手当規則第17条及び第18条の規定を準用する。
(端数の処理)
第11条 この規則の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた1円未満の端数は切り捨てるものとする。
(実施に必要な事項)
第12条 退職手当の支給手続その他この規則の実施に必要な事項については、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年6月24日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年6月24日から施行する。