法令(独立行政法人情報公開法施行令第12条第2項第4号ホ)
Last Update : 2009-02-24 11:12
(情報提供の方法及び範囲)
第十二条 法第二十二条第一項 に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
2 法第二十二条第一項 の政令で定める情報は、次に掲げるものとする。
四 独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報
ホ 公認会計士又は監査法人の直近の監査の結果
第十二条 法第二十二条第一項 に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
2 法第二十二条第一項 の政令で定める情報は、次に掲げるものとする。
四 独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報
ホ 公認会計士又は監査法人の直近の監査の結果