法令(国立大学法人法第13条第2項)
Last Update : 2009-02-24 10:54
国立大学法人法
(平成十五年七月十六日法律第百十二号)
(役員の任命)
第十三条 理事は、前条第七項に規定する者のうちから、学長が任命する。
2 学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(役員の解任)
第十七条 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4 前二項の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考会議の申出により行うものとする。
5 学長は、第一項から第三項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(平成十五年七月十六日法律第百十二号)
(役員の任命)
第十三条 理事は、前条第七項に規定する者のうちから、学長が任命する。
2 学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(役員の解任)
第十七条 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4 前二項の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考会議の申出により行うものとする。
5 学長は、第一項から第三項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(中期計画)
第三十一条 国立大学法人等は、前条第一項の規定により中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
四 短期借入金の限度額
五 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
六 剰余金の使途
七 その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項
3 文部科学大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
4 文部科学大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
5 国立大学法人等は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
第三十一条 国立大学法人等は、前条第一項の規定により中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
四 短期借入金の限度額
五 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
六 剰余金の使途
七 その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項
3 文部科学大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
4 文部科学大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
5 国立大学法人等は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。