法令(施行規則第69条の三及び第70条の四)
Last Update : 2009-02-24 11:14
学校教育法施行規則
(昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号)
第六十九条の三 学校教育法第五十六条第二項 の規定により学生を入学させる大学は、同項 の入学に関する制度の運用の状況について、大学設置基準第二条第一項 の規定に基づき、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。
第七十条の四 学校教育法第六十七条第二項 の規定により学生を入学させる大学は、同項 の入学に関する制度の運用の状況について、大学院設置基準第一条の二第一項 の規定に基づき、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。
(昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号)
第六十九条の三 学校教育法第五十六条第二項 の規定により学生を入学させる大学は、同項 の入学に関する制度の運用の状況について、大学設置基準第二条第一項 の規定に基づき、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。
第七十条の四 学校教育法第六十七条第二項 の規定により学生を入学させる大学は、同項 の入学に関する制度の運用の状況について、大学院設置基準第一条の二第一項 の規定に基づき、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。