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東京海洋大学における物品等発注・納品検収体制について

Last Update : 2011-04-15 15:02
1.背景

  昨年発生した多額の研究費の不正使用問題等、研究者による競争的資金等の不正使用は依然として後を絶たず、そのことが研究者及び競争的資金制度等に対する国民の不信感を招く結果となっている。
  このことから、文部科学省では抜本的な不正使用防止に向けた新たな対策をとりまとめ、先般、大学等研究機関あてに通知したところである。
  本学においても、当該通知に基づいて全機関に要請される事項のうち、「発注・検収業務における当事者以外によるチェックが有効に機能するシステムを構築・運営する。」について、現在の体制を早急に見直すことが必要となっている。
  さらに、本学の会計監査法人より、教員にかかる発注権限及び検収体制については、規程と権限の責任範囲等が不明確で説明責任を果たせるものではないとの指摘を受けており、これらに対応するための物品等発注・納品検収体制の見直しを行った。

2.体制の見直し

(1)教員発注
   ・教員に1取引50万円未満の物品等の発注権限を委任した。
(2)納品検収
   ・不正防止の観点から、教員発注に係る検収は、発注者以外の者(他の教員、技術職員、経理課もしくは越中島地区事務室)が行うこととした。
    また、技術職員(水圏科学フィールド教育研究センターを除く)に、1取引50万円未満についての、物品等の検収業務を行うことができるよう規程の改正を行った。


3.具体な手続等   参照:東京海洋大学の物品購入等の手続の流れ(PDF)

(1)各教員は発注の際、発注者以外の者(他の教員、技術職員、経理課もしくは越中島地区事務室の検収業務担当者)から適切な者を指名し検収業務を依頼する。

(2)業者には、納品の際は検収業務担当者の検収を受けた後に発注者に納品するよう指示する。

(3)発注の際の発注依頼書には、指名した検収業務担当者名を明記するものとし、検収業務担当者は納品検収の際、納品書に受領印又はサイン、検収日付を記載押印のうえ、契約事務担当者に送付する。

4.実施時期


  平成19年4月1日から実施する。



本件へのお問い合せは、財務部経理課須賀までお願いいたします。
内線:0372
E-mail:kei-hosa@o.kaiyodai.ac.jp


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