業務方法書の公表(東京海洋大学業務方法書)
Last Update : 2009-02-24 11:17
国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条において準用する独立行政法人通則法第28条第1項の規定に基づき、国立大学法人東京海洋大学の業務方法書を文部科学大臣に提出し、認可を受けたので公表します。
平成16年5月24日
国立大学法人東京海洋大学
学 長 髙 井 陸 雄
平成16年5月24日
国立大学法人東京海洋大学
学 長 髙 井 陸 雄
国立大学法人東京海洋大学業務方法書
(目的)
第1条 この業務方法書は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第1項の規定に基づき、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第8条に規定する事項を定め、国立大学法人東京海洋大学(以下「法人」という。)の業務の適正な運営に資することを目的とする。
(業務の委託)
第2条 法人は、国立大学法人法第22条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第7号に規定する業務の一部を法人以外の者に委託することにより効率的にその業務を遂行することができると認められ、かつ、委託することにより優れた成果を得られることが十分期待できる場合、業務の一部を委託することができる。
(委託契約)
第3条 法人は、前条の規定により業務を委託するときは、受託者との間に業務に関する委託契約を締結するものとする。
(競争入札その他契約に関する基本事項)
第4条 法人は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、すべて公告して申込みをさせることにより競争に付するものとする。ただし、契約の性質又は目的が競争を許さない場合その他法人規則等で定める場合は、指名競争又は随意契約によることができるものとする。
2 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)その他国際約束の適用を受ける契約については、同協定及び国際約束に定められた調達手続きによるものとする。
(雑則)
第5条 この業務方法書に定めるもののほか、業務の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この業務方法書は、文部科学大臣の認可の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
第1条 この業務方法書は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第1項の規定に基づき、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第8条に規定する事項を定め、国立大学法人東京海洋大学(以下「法人」という。)の業務の適正な運営に資することを目的とする。
(業務の委託)
第2条 法人は、国立大学法人法第22条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第7号に規定する業務の一部を法人以外の者に委託することにより効率的にその業務を遂行することができると認められ、かつ、委託することにより優れた成果を得られることが十分期待できる場合、業務の一部を委託することができる。
(委託契約)
第3条 法人は、前条の規定により業務を委託するときは、受託者との間に業務に関する委託契約を締結するものとする。
(競争入札その他契約に関する基本事項)
第4条 法人は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、すべて公告して申込みをさせることにより競争に付するものとする。ただし、契約の性質又は目的が競争を許さない場合その他法人規則等で定める場合は、指名競争又は随意契約によることができるものとする。
2 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)その他国際約束の適用を受ける契約については、同協定及び国際約束に定められた調達手続きによるものとする。
(雑則)
第5条 この業務方法書に定めるもののほか、業務の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この業務方法書は、文部科学大臣の認可の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。