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国立大学法人東京海洋大学学長選考会議規則 (平成16年4月1日海洋大規第6号)

Last Update : 2009-02-24 12:09
平成16年4月1日
海洋大規 第 6 号

(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京海洋大学管理規則(平成16年海洋大規第1号)第16条の規定に基づき、国立大学法人東京海洋大学学長選考会議(以下「学長選考会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 学長選考会議は、次の各号に掲げる委員各同数をもって組織する。

 一 国立大学法人東京海洋大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)規則第2条第1項 4号に定める委員の中から経営協議会において選出された4人

  二 国立大学法人東京海洋大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)規則第2条第1項3号、4号及び5号に定める評議員  4人

 前項各号に掲げる者のほか、学長選考会議の定めるところにより、学長又は理事を学長選考会議の委員に加えることができる。ただし、その数は、学長選考会議の委員の総数の3分の1を超えてはならない。

(任期)
第3条 前条第1項第1号及び第2号の規定に定める経営協議会及び教育研究評議会から選出された委員の任期は、その選出母体となる経営協議会及び教育研究評議会の委員又は評議員の任期を、当該委員の任期とする。

 前条第2項の規定により学長及び理事を加える場合は、当該役員に係る任期を、当該委員の任期とする。

(審議事項)
第4条 学長選考会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。

  一 学長の選考に関すること
  二 学長の解任に関すること
  三 その他学長の選考又は解任に関し必要な事

(議長)
第5条 学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 議長は、学長選考会議を招集し、主宰する。

 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)
第6条 学長選考会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

 学長選考会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、学長選考会議が特に必要と認めた事項については、出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。

(委員以外の者の出席)
第7条 学長選考会議は、必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)
第8条 学長選考会議の庶務は、総務部人事課において処理する。

(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、学長選考会議に関し必要な事項は、学長選考会議が別に定める。


 附 則

 この規則は、平成16年4月1日から施行する。


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