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国立大学法人東京海洋大学経営協議会規則(平成16年4月1日海洋大規第3号)

Last Update : 2011-04-07 09:44

国立大学法人東京海洋大学経営協議会規則

                                                              平成16年4月1日
                                                              海洋大規第  3号
                                             改正 平成18年4月1日 海洋大規第3-2号
                                             改正 平成19年4月1日 海洋大規第3-3号
                                             改正 平成20年4月1日 海洋大規第3-4号


 (趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京海洋大学管理規則(平成16年海洋大規第1号)第14条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京海洋大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

 (組織)
第2条 経営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 一 学長
 二 学長が指名する理事 4人
 三 学長が指名する職員 4人
  イ 各学部長
  ロ 研究科長
  ハ 事務局長
 四 国立大学法人東京海洋大学(以下「法人」という。)の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、国立大学法人東京海洋大学教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの 9人

 (任期)
第3条 前条第4号の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (審議事項)
第4条 経営協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
 一 中期目標についての意見(国立大学法人東京海洋大学(以下「法人」という。)が、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち、法人の経営に関するもの
 二 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関するもの
 三 学則(法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給基準、職員の給与及び退職手当の支給基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
 四 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
 五 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
 六 その他法人の経営に関する重要事項

 (議長)
第5条 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、経営協議会を主宰する。

 (会議)
第6条 経営協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 経営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (委員以外の者の出席)
第7条 議長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

 (庶務)
第8条 経営協議会の庶務は、総務部企画・評価課において処理する。

 (雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、経営協議会に関し必要な事項は、経営協議会が別に定める。


    附 則
 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

    附 則(平成18年海洋大規第3-2号)
 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

    附 則(平成19年海洋大規第3-3号)
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

    附 則(平成20年海洋大規第3-4号)
 この規則は、平成20年4月1日から施行する。


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