国立大学法人東京海洋大学教育研究評議会規則 (平成16年4月1日海洋大規第4号)
Last Update : 2009-02-24 11:45
平成16年4月1日
海洋大規第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京海洋大学管理規則(平成16年海洋大規第1号)第15条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京海洋大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育研究評議会は、次の各号に掲げる評議員をもって組織する。
一 学長
二 学長が指名する理事 3人
三 各学部長
四 研究科長
五 附属図書館長
六 各学部の教授のうちから学長が指名する者 各2人
七 練習船船長のうちから学長が指名する者 1人
(任期)
第3条 前条第6号及び第7号の評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の評議員に欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 教育研究評議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
一 中期目標についての意見(国立大学法人東京海洋大学(以下「法人」という。)が、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)
二 中期計画及び年度計画に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)
三 学則(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 教員人事に関する事項
五 教育課程の編成に関する方針に係る事項
六 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
七 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
八 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
九 その他大学の教育研究に関する重要事項
(議長)
第5条 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、教育研究評議会を主宰する。
(会議)
第6条 教育研究評議会は、評議員の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 教育研究評議会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、3分の2以上の多数をもって決するものとする。
3 議長は、評議員の3分の1以上が付議しようとする事項を示し、教育研究評議会の開催を要求したときは、教育研究評議会を招集しなければならない。
(評議員以外の者の出席)
第7条 議長は、必要があると認めたときは、評議員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 教育研究評議会の庶務は、総務部企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教育研究評議会に関し必要な事項は、教育研究評議会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
海洋大規第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京海洋大学管理規則(平成16年海洋大規第1号)第15条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京海洋大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育研究評議会は、次の各号に掲げる評議員をもって組織する。
一 学長
二 学長が指名する理事 3人
三 各学部長
四 研究科長
五 附属図書館長
六 各学部の教授のうちから学長が指名する者 各2人
七 練習船船長のうちから学長が指名する者 1人
(任期)
第3条 前条第6号及び第7号の評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の評議員に欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 教育研究評議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
一 中期目標についての意見(国立大学法人東京海洋大学(以下「法人」という。)が、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)
二 中期計画及び年度計画に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)
三 学則(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 教員人事に関する事項
五 教育課程の編成に関する方針に係る事項
六 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
七 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
八 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
九 その他大学の教育研究に関する重要事項
(議長)
第5条 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、教育研究評議会を主宰する。
(会議)
第6条 教育研究評議会は、評議員の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 教育研究評議会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、3分の2以上の多数をもって決するものとする。
3 議長は、評議員の3分の1以上が付議しようとする事項を示し、教育研究評議会の開催を要求したときは、教育研究評議会を招集しなければならない。
(評議員以外の者の出席)
第7条 議長は、必要があると認めたときは、評議員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 教育研究評議会の庶務は、総務部企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教育研究評議会に関し必要な事項は、教育研究評議会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。