国立大学法人東京海洋大学役員会規則(平成16年4月1日海洋大規第2号)
Last Update : 2011-04-07 09:46
国立大学法人東京海洋大学役員会規則
平成16年4月1日
海洋大規第 2号
改正 平成18年4月1日 海洋大規第2-2号
改正 平成19年4月1日 海洋大規第2-3号
改正 平成20年4月1日 海洋大規第2-4号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京海洋大学管理規則(平成16年海洋大規第1号)第13条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京海洋大学役員会(以下「役員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 役員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 学長
二 理事 4人
(審議事項)
第3条 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 中期目標についての意見(国立大学法人東京海洋大学(以下「法人」という。)が、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)及び年度計画に関する事項
二 法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
三 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
五 その他役員会が定める重要事項
(議長)
第4条 役員会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、役員会を主宰する。
(会議)
第5条 役員会は、役員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、3分の2以上の多数をもって決するものとする。
(役員以外の者の出席)
第6条 議長は、必要があると認めたときは、理事以外の者を役員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 役員会の庶務は、総務部企画・評価課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、役員会に関し必要な事項は、役員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年海洋大規第2-2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年海洋大規第2-3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年海洋大規第2-4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
海洋大規第 2号
改正 平成18年4月1日 海洋大規第2-2号
改正 平成19年4月1日 海洋大規第2-3号
改正 平成20年4月1日 海洋大規第2-4号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京海洋大学管理規則(平成16年海洋大規第1号)第13条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京海洋大学役員会(以下「役員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 役員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 学長
二 理事 4人
(審議事項)
第3条 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 中期目標についての意見(国立大学法人東京海洋大学(以下「法人」という。)が、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)及び年度計画に関する事項
二 法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
三 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
五 その他役員会が定める重要事項
(議長)
第4条 役員会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、役員会を主宰する。
(会議)
第5条 役員会は、役員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、3分の2以上の多数をもって決するものとする。
(役員以外の者の出席)
第6条 議長は、必要があると認めたときは、理事以外の者を役員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 役員会の庶務は、総務部企画・評価課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、役員会に関し必要な事項は、役員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年海洋大規第2-2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年海洋大規第2-3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年海洋大規第2-4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。