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コンピュータソフトウェアの適正な使用について(注意喚起)

Last Update : 2009-09-30 09:30
                                                          平成21年9月30日

学生・教職員 各位

                                                          東京海洋大学長
                                                          松 山 優 治

                 コンピュータソフトウェアの適正な使用について(注意喚起)

 コンピュータソフトウェアには、使用許諾条件が定められており、ソフトウェアを不正にコピーして使用することは、個人および大学が処罰を受ける著作権法違反行為です。
 本学では、コンピュータソフトウェアの適正な使用に真摯に取り組んでいくことがコンプライアンスの上からも重要であると考えておりますので、学生・教職員各位の一層のご協力をお願いします。


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