東京海洋大学へ寄附した場合の個人住民税の税額控除について
Last Update : 2012-01-19 10:20
東京都在住の寄附者の皆様へ
いつも東京海洋大学へ多大なるご支援を頂きましてありがとうございます。
さて、本学への寄附に対しては従来、所得控除対象とされておりましたが、このたび個人住民税(市民税)についても、寄附をした翌年の1月1日現在東京都に住所を有する方については、税額控除ができるようになりました。
対象となるのは平成21年1月1日以降に本学に寄附入金された東京都在住の方々となり、総所得金額等の30%を上限とする寄付金額について、本学が発行した寄附金領収書を添付して所轄の税務署へ確定申告することで、下記のとおり翌年の個人住民税が控除されます。
・都道府県が指定した寄付金 (寄付金額-2千円)×4%に相当する額
・市区町村が指定した寄付金 (寄付金額-2千円)×6%に相当する額
※市町村区民税の税額控除も受けられるかどうかは、市区町村によって決められていますので、お住まいの市区町村民税担当課にお問い合わせください。
注)本件に関する問い合わせ先
(1)〒108-8477 東京都港区港南4-5-7
東京海洋大学財務部財務課資金管理係
TEL:03-5463-0369
(2)確定申告に関すること → お住まいの市区町村の税務担当に確認願います。
本学に対する皆様からの暖かいご支援、ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、本学への寄附に対しては従来、所得控除対象とされておりましたが、このたび個人住民税(市民税)についても、寄附をした翌年の1月1日現在東京都に住所を有する方については、税額控除ができるようになりました。
対象となるのは平成21年1月1日以降に本学に寄附入金された東京都在住の方々となり、総所得金額等の30%を上限とする寄付金額について、本学が発行した寄附金領収書を添付して所轄の税務署へ確定申告することで、下記のとおり翌年の個人住民税が控除されます。
・都道府県が指定した寄付金 (寄付金額-2千円)×4%に相当する額
・市区町村が指定した寄付金 (寄付金額-2千円)×6%に相当する額
※市町村区民税の税額控除も受けられるかどうかは、市区町村によって決められていますので、お住まいの市区町村民税担当課にお問い合わせください。
注)本件に関する問い合わせ先
(1)〒108-8477 東京都港区港南4-5-7
東京海洋大学財務部財務課資金管理係
TEL:03-5463-0369
(2)確定申告に関すること → お住まいの市区町村の税務担当に確認願います。
本学に対する皆様からの暖かいご支援、ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。