平成18年4月1日 海洋大規第
347 号
改正 平成19年1月24日 海洋大規第347-2号
改正 平成25年1月8日 海洋大規第4号
改正 平成29年2月7日 海洋大規第46号
改正 令和元年10月23日 海洋大規第191号
改正 令和3年3月19日 海洋大規第39号
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(趣 旨)
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第1条
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東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター(以下「フィールドセンター」という。)の業務を円滑に実施するため、フィールドセンターの利用に関し、必要な事項を定める。
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(利用者)
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第2条
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フィールドセンターを利用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。
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一 東京海洋大学(以下「本学」という。)の教職員
二 本学の学生(研究生等を含む。)
三 その他フィールドセンター長又は各ステーション主任が適当と認めた者
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(範 囲)
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第3条
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フィールドセンターは次の各号に掲げる活動を行う場合に利用できる。
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一 本学のカリキュラムに明示された実習、実験、演習、講義等の教育活動
二 フィールドセンター長又は各ステーション主任が適当と認める研究活動
三 フィールドセンター長又は各ステーション主任が適当と認める課外活動
四 フィールドセンター長又は各ステーション主任が適当と認めるその他の活動
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(申 請)
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第4条
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フィールドセンターの各ステーションの利用を希望する者は、各ステーションで定める利用要項に従い、利用申請書(別紙様式1号)及び利用者名簿(別紙様式2号)をフィールドセンター長に提出し、許可を得なければならない。
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2
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館山ステーションで潜水器の使用を希望する者は、潜水器使用許可願(別紙様式3号)をフィールドセンター長に提出し、許可を得なければならない。
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(許 可)
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第5条
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前条1項又は2項の規定により利用又は使用の申請があった場合、フィールドセンター長は、第3条に定める活動の利用範囲と認め、かつ、フィールドセンターの運営に支障がないと判断した場合については利用又は使用を許可する。
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(利用料)
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第6条
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前条の規定によりフィールドセンターの利用を許可された者は、所定のフィールドセンター利用料を納付しなければならない。
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2
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フィールドセンター利用料に関し、必要な事項は別に定める。
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(許可の取消し)
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第7条
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フィールドセンター長は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、利用を制限若しくは中止させることができる。
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一 フィールドセンターにおいて緊急に使用する必要が生じたとき
二 気象災害等により利用に危険が生じたとき
三 利用者が、この細則及び各ステーションで定める利用要項及び利用心得、利用許可条件に違反したとき
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2
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前項による利用の制限又は中止によって、利用者に損害を及ぼすことがあっても、本学はその責任を負わない。
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(遵守義務)
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第8条
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利用者は、フィールドセンターの利用に当たり学内の諸規則、各ステーションで定める利用要項及び利用心得等を遵守しなければならない。
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(賠償責任)
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第9条
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利用者が、故意又は重大な過失によりフィールドセンターの施設・備品等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
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(報 告)
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第10条
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フィールドセンター長は、必要に応じ、利用者に対して利用の内容について報告を求めることができる。
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2
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利用者は、各ステーションを利用した成果を公表した場合は、各ステーション主任へ報告しなければならない。
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(復旧・回復)
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第11条
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利用者は、利用終了後直ちに利用箇所を原状に復旧・回復しなければならない。
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(責任の所在)
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第12条
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フィールドセンターの利用中に利用者の故意又は重大な過失により生じた事故及び損害については、本学は一切その責任を負わない。
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(権限の委任)
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第13条
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第4条第1項、第2項、第5条、第7条及び第10条に規定するフィールドセンター長の権限は、各ステーション主任に委任することができる。
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(雑 則)
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第14条
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この細則に定めるもののほか、フィールドセンター各ステーションの利用に関し必要な事項は、フィールドセンター長が別に定める。
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附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
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附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
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附 則
1. この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2. 東京海洋大学海洋工学部附属清水臨海実験実習所利用細則(平成19年7月5日 海洋大規第436号)は、廃止する。
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附 則(平成29年海洋大規第46号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
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附 則(平成29年海洋大規第183号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
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附 則(令和元年海洋大規第191号)
この細則は、令和元年10月23日から施行する。
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附 則(令和3年海洋大規第39号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
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