情報公開Information disclosure
法令(独立行政法人情報公開法施行令第12条第2項第4号ロハ)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令
(平成十四年六月五日政令第百九十九号)
(情報提供の方法及び範囲)
第十二条 法第二十二条第一項 に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
2 法第二十二条第一項 の政令で定める情報は、次に掲げるものとする。
- 独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報
ロ 当該独立行政法人等に係る行政機関が行う政策の評価に関する法律 (平成十三年法律第八十六号)第三条第一項 並びに第十二条第一項 及び第二項 の規定に基づくそれぞれの直近の政策評価の結果のうち当該独立行政法人等に関する部分
ハ 当該独立行政法人等に係る総務省設置法 (平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第十二号 の規定に基づく直近の評価及び監視の結果のうち当該独立行政法人等に関する部分