情報公開Information disclosure
法令(独立行政法人情報公開法施行令第12条第2項第5号)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令
(平成十四年六月五日政令第百九十九号)
(情報提供の方法及び範囲)
第十二条 法第二十二条第一項 に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
2 法第二十二条第一項 の政令で定める情報は、次に掲げるものとする。
- 法第二十二条第一項第三号 に規定する法人の名称、その業務と当該独立行政法人等の業務の関係、当該独立行政法人等との重要な取引の概要並びにその役員であって当該独立行政法人等の役員を兼ねている者の氏名及び役職