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国立大学法人東京海洋大学公益通報者保護規則
平成19年9月7日
海洋大規第 388号
改正 平成31年3月14日 海洋大規第20号
改正 令和4年5月17日 海洋大規第50号
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人東京海洋大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(非常勤職員,退職者を含む。)(以下「職員等」という。)並びに派遣労働者及び本学の取引事業者の労働者(派遣労働又は取引事業終了後1年以内の者を含む。以下「労働者」という。)からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報(以下「公益通報」という。)及び法令違反行為に該当するかを確認する等の相談(以下「相談」という。)並びにこれらの問題に適正に対応するための措置について必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めのある場合のほか、本学における公益通報者保護に関する取扱いについては、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の定めるところによる。
(総括責任者)
第2条
本学に,公益通報に係る業務を管理し、及び総括するため、総括責任者を置く。
2 総括責任者は、学長が指名する理事をもって充てる。
(公益通報及び相談の受付け)
第3条
公益通報及び相談は、文書、電子メール、ファックス、電話及び口頭等により受付けるものとする。
2 公益通報及び相談の受付けは、総務課長が行う。
3 総務課長は、公益通報を行った職員等及び労働者(以下「公益通報者」という。)が、書面や電子メール等、到達を確認できない方法によって公益通報がなされた場合には、公益通報者に対し、公益通報を受付けた旨を速やかに通知するものとする。
4 総務課長は、公益通報又は相談を受けた場合は、速やかに総括責任者にその内容を報告するものとする。
(調査)
第4条
総括責任者は、公益通報された事項に関する事実関係の調査の必要性を検討し、調査する必要がある場合には、速やかに学長及び監事に報告の上,調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
- 総括責任者
- 学長が必要と認める者 若干名
3 委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
4 委員会は、公益通報に関する調査及び是正措置の必要性を審議するものとする。
5 委員会は、調査の実施に当たっては、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう調査の方法に十分配慮しなければならない。
6 委員会が必要と認める場合は、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
7 委員長は、調査及び審議が終了した場合は、速やかに学長及び監事に報告するものとする。
8 委員会は,前項の報告が終了した時点で解散するものとする。
9 総務課長は、調査の開始を行った旨を、又調査する必要がない場合はその理由を付して、速やかに公益通報者に通知するものとする。
(協力義務)
第5条
公益通報された事項に関する事実関係の調査に際して協力を求められた職員等は、委員会に協力しなければならない。
(調査結果の通知)
第6条
総括責任者は、第4条第7項の調査結果を速やかに公益通報者に対し、公益通報された者の信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ,通知するものとする。
(是正措置及び懲戒処分等)
第7条
調査の結果、公益通報された者の不正行為が明らかになった場合には、総括責任者は速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。
2 総括責任者は、不正行為が明らかになった者に対し、本学が定める就業関連規則に基づき、懲戒処分等を課すことができる。
3 総括責任者は、第1項の是正措置が適切に機能しているかを確認し、適切に機能していない場合には、改めて是正に必要な措置をとるものとする。
(是正結果の通知)
第8条
総括責任者は、前条第1項の是正結果を速やかに公益通報者に対し、公益通報された者の信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、通知するものとする。
(公益通報対応業務従事者の範囲)
第9条
公益通報対応業務に従事する者及び公益通報者を特定させる事項を伝達される者(以下「公益通報対応業務従事者」という。)の範囲は必要最低限とし、次の各号のとおりとする。
- 学長
- 総括責任者
- 第4条第2項第2号に定める調査委員会委員
- 監事
- 総務課長
- その他総括責任者が必要と認めた者
2 前項にかかわらず、公益通報対応業務従事者は、自らが関係する事案の処理に関与することができない。
3 総括責任者が前項に該当する場合には、学長又は学長が指名する理事がその任務を代行する。
4 総務課長が第2項に該当する場合には、総務部長がその任務を代行する。
5 第1項第6号に規定する者を公益通報対応業務従事者とする場合は、書面又は電子メールにより本人に通知するものとする。
(公益通報者等の保護)
第10条
公益通報者及び調査への協力を行った者は、そのことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
2 総括責任者は、公益通報者及び調査への協力を行った者に対し、そのことを理由として、その者の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を講じなければならない。
3 総括責任者は、公益通報者及び調査への協力を行った者に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合には、本学が定める就業関連規則に基づき、懲戒処分等を課すことができる。
(秘密保持)
第11条
公益通報対応業務従事者(過去に公益通報対応業務従事者だった者を含む。)は、正当な理由なしに公益通報者を特定させる事項を公益通報対応業務従事者以外の者に漏洩してはならない。
2 総括責任者は、公益通報対応業務従事者以外の者へ公益通報者を特定させる事項の漏洩が行われた場合には,適切な救済・回復の措置をとるものとする。
3 総括責任者は、公益通報者を特定させる事項の漏洩を行った者がいた場合には、本学が定める就業関連規則に基づき、懲戒処分等を課すことができる。
(不正を目的とする通報)
第12条
公益通報をする者は、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正を目的とする通報を行ってはならない。
(公益通報及び相談を受けた職員等の責務)
第13条
総務課長以外の職員等が、公益通報及び相談を受けた場合は、本規則に準じて誠実に対応するよう努めなければならない。
2 前項の職員等は、総務課長にその内容を速やかに報告するものとする。
(仕組みの周知)
第14条
総括責任者は、本学における公益通報の仕組みや法令遵守の重要性について、学内に十分周知するよう努めなければならない。
2 総括責任者は、公益通報対応業務従事者に対し、前項に定める内容に加え、公益通報対応業務及び個人を特定する情報の取り扱いについて十分な教育を行わなければならない。
(庶務)
第15条
この規則に関する庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年9月7日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成31年海洋大規第20号)
この規則は、平成31年3月14日から施行する。
附則(令和4年海洋大規第50号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。