東京海洋大学

MENU

その他Etc

公益通報に関する通報・相談窓口について

1 設置の目的

 東京海洋大学(以下「本学」という。)における不正行為の早期発見と是正を図るため、学内に公益通報・相談窓口(以下「窓口」という。)を設置しています。

2 公益通報とは

 企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。

3 窓口の設置場所

 通報及び相談の窓口を「総務課長」とします。

4 窓口の利用者

 本学の役員及び職員(非常勤職員,退職者を含む。)並びに派遣労働者及び本学の取引事業者の労働者(派遣労働又は取引事業終了後1年以内の者を含む。)からの通報及び相談を受け付けます。

5 受付内容(通報又は相談)

 本学における組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報、及び、法令違反行為に該当するかを確認する等の相談を受け付けます。

6 通報者等の保護等

 通報者等は通報等をしたことで、不利益な取扱いを受けることはありません。万一不利益が発生した場合には、回復措置を講じます。なお、通報者が虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的の通報を行った場合には、就業関連規則によって処分されることがあります。

7 通報及び相談の方法

 文書、電子メール、ファックス、電話及び口頭等で受付けています。

受付場所:総務課長(本部管理棟2階)

 TEL:03-5463-0352
 FAX:03-5463-0359
 メール: so-kacho@o.kaiyodai.ac.jp

書面送付先(郵送等)

 〒108-8477 東京都港区港南4-5-7
 国立大学法人東京海洋大学 総務課長(公益通報・相談窓口)
 通報者等からの情報を正確に把握し、迅速に対応するため、文書での通報等の際には公益通報様式を参考にしてください。
 (この様式を郵送・メールで送って頂いても構いません。)

 (下記よりダウンロードできます)
  公益通報様式(41.0 KB)

8 学内規則

PAGE TOP