研究・社会連携Research, cooperation with the society
受託研究
受託研究制度
内容 |
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本学の教員が国等(委託者)から委託を受けて研究を実施するもので、これに要する経費を委託者が負担するものです。研究に必要な設備や物品を提供していただくこともできます。 |
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委託者が負担する経費について |
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直接経費 |
謝金、旅費、消耗品費、人件費(常勤の教職員を除く。)、設備費、一般管理費等の直接的な経費。 |
間接経費 ※ |
施設・設備の整備・維持及び運営経費、事務の必要経費、共通的に使用される物品・光熱水費等、特許関連経費、その他関連する経費 |
※間接経費は、直接経費の30%をご負担いただきます(令和2年1月1日以降に締結する契約からは一般管理費は不徴収となります。)。 |
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お手続き |
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委託者から受託研究のお申込みをいただき、本学にて受入審議を行った後、受入を決定したものについて、本学と委託者との間で受託研究契約を締結します。 〇規則 〇様式 |
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特許の取扱い |
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発明が生じた場合、原則として、その権利は本学に帰属します。ただし、委託者にその一部を譲渡することが可能です。 |
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委託者のメリット |
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・委託者が、研究及び試験・調査を行う機関でなくとも、必要な研究を委託することで、課題の解決を図れる可能性があります。 ・産学官連携の共同研究・委託研究(特別共同試験研究)に係る税額控除制度により、委託者が支出した試験研究費の一定割合を法人税(所得税)から控除を受けることができます。 |
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問い合わせ先 |
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◯総務部研究推進課研究支援係(お申込み・制度的なお問合せ) |