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懲戒処分の公表について
Last Update : 2018-04-06 17:00
国立大学法人東京海洋大学(以下「本学」という。)は、技術職員(男性60歳代)に対し、以下の事実を認定し、平成30年4月6日付けで停職3月の懲戒処分を行った。
<事案の概要>
被処分者は、平成29年11月、本学教育研究施設内において午前中に勤務時間中の飲酒を注意されたにもかかわらず、同日午後の勤務時間中に焼酎を飲酒し、さらに業務上不適切な行為があったことが判明した。
なお、これらの行為により、当初予定していた実習が行えなくなり、その結果、別の日に実習を実施せざるを得ない事態を招いた。
また、平成29年12月に開催された本事案の事実関係の調査を行う事務職員等調査委員会の第1回目のヒアリングにおいて、飲酒の事実を頑なに認めず、その事実を隠蔽しようとした。
被処分者のこれらの非違行為は、本学職員就業規則第37条に規定する「職務上の指揮命令に従う義務」、同規則第38条に規定する「信用失墜行為の禁止」、同規則第45条第1項第1号に規定する「大学の信用を傷つけ、又は大学全体の不名誉となること」及び同規則第45条第1項第2号に規定する「大学の規律及び秩序を乱すこと」に該当し、同規則第33条の規定により停職3月の懲戒処分を行ったものである。
【本件についての問い合わせ先】
【発信元】
国立大学法人東京海洋大学総務部総務課広報室
TEL:03-5463-0355 E-mail:so-koho@o.kaiyodai.ac.jp
https://www.kaiyodai.ac.jp/