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懲戒処分の公表について

Last Update : 2018-04-27 16:10

平成30427
国立大学法人東京海洋大学

 国立大学法人東京海洋大学(以下「本学」という。)は、学術研究院教授(男性50歳代)に対し、以下の事実を認定し、平成30427日付けで減給の懲戒処分を行った。

 同教授は、①平成29622日に学長から同教授に対して本学が所有する特許に係る特許実施許諾契約(以下「契約」という。)を締結している企業に対して早急かつ適切に対応するよう、職務上の指揮命令による職務遂行義務として職務命令(1回目)を行ったが、その職務命令に従わなかった、②平成29731日に本学の知的財産をマネジメントする組織の長である産学・地域連携推進機構長が平成29622日の学長による職務遂行義務に係る職務命令に基づき、技術情報の提供に係る職務命令(2回目)を行ったが、その職務命令に従わなかった、③平成29915日に本学の専任教員組織の長である学術研究院長が平成29622日の学長による職務遂行義務に係る職務命令に基づき、契約の協議のための出頭要請に係る職務命令(3回目)を行ったが、その職務命令に従わなかった、④平成29928日に学術研究院長が平成29622日の学長による職務遂行義務に係る職務命令に基づき、契約の履行について伝達するための出頭要請に係る職務命令(4回目)を行ったが、その職務命令に従わなかった、⑤平成291013日に産学・地域連携推進機構長が平成29622日の学長による職務遂行義務に係る職務命令に基づき、企業との契約を履行するよう指示した職務命令(5回目)を行ったが、その職務命令に従わなかった、⑥平成29119日に学長から出頭に係る職務命令(6回目)を行ったが、その職務命令に従わなかった。
 
同教授は計6回の職務命令に対し、正当な理由なく職務命令に従わなかった。

 同教授のこれらの非違行為は、本学職員就業規則第37条に規定する「職務上の指揮命令に従う義務」に違反し、同規則第38条に規定する「信用失墜行為の禁止」に該当することから同規則第33条の規定により減給の懲戒処分を行ったものである。

【本件についての問い合わせ先】
【発信元】
国立大学法人東京海洋大学総務部総務課広報室
TEL:03-5463-0355 E-mail:so-koho@o.kaiyodai.ac.jp
https://www.kaiyodai.ac.jp/

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