東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター規則
平成16年4月1日 海洋大規第209号
改正 平成18年1月10日 海洋大規第209-2号
改正 平成25年1月8日 海洋大規第2号
(趣 旨)
第1条
この規則は、東京海洋大学学則第12条第2項の規定に基づき、東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター(以下「フィールドセンター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目 的)
第2条
フィールドセンターは、東京海洋大学(以下「本学」という。)の専門科目の実験・実習や体験実習及び研究に関する業務を行い、総合的に海洋科学、海洋工学全般の実践的教育並びに研究の向上に資することを目的とする。
(フィールド及びステーション)
第3条
フィールドセンターに、前条の目的を達成するため、次に掲げるフィールド及びステーションを置く。
1
陸水域生産フィールド
一 吉田ステーション
二 大泉ステーション
2
臨海フィールド
一 館山ステーション
二 富浦ステーション
三 清水ステーション
(業 務)
第4条
フィールドセンターは、次の号に掲げる業務を行う。
1
陸水域生産フィールド
一 淡水魚類を中心とした、水生生物の基礎研究及び応用研究の強化、並びに全学的な実験・実習の実施に関すること
二 各種有用系統、希少系統及び希少種の維持等に関すること
三 地域社会・産業界に密着した学内外との研究連携体制の構築に関すること
四 その他陸水域における実践的な教育と研究の支援に関すること
2
東京湾臨海フィールド
一 海洋と船舶及びその関連技術に係わる総合的教育と研究の強化、並びに全学的な実験・実習の実施に関すること
二 海事工学に関連したフィールド研究等に関すること
三 有用魚介藻類を中心とした海産生物の基礎研究及び応用研究等に関すること
四 沿岸・浅海域の環境調査計測や漁業技術の研究等に関すること
五 地域社会・産業界に密着した学内外との研究連携体制の構築に関すること
六 その他沿岸・浅海域における実践的な教育と研究の支援に関すること
(組 織)
第5条
フィールドセンターに、次の職員を置く。
一 水圏科学フィールド教育研究センター長(以下「フィールドセンター長」という。)
二 各ステーション主任
2
前項に定める者の他に次の職員を置くことができる。
一 ステーション副主任
二 専任教員
三 技術職員
四 その他必要な職員
(フィールドセンター長)
第6条
フィールドセンター長は、フィールドセンターの業務を掌理する。
2
フィールドセンター長の選考に関する事項は、別に定める。
(ステーション主任及びステーション副主任)
第7条
ステーション主任及びステーション副主任は、本学教員のうちから第8条に定める運営委員会の推薦に基づき、学長が任命する。
2
ステーション主任及びステーション副主任は、フィールドセンター長を補佐し、ステーションの業務を処理する。
3
ステーション主任及びステーション副主任の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4
前項のステーション主任及びステーション副主任に欠員を生じた場合の補欠のステーション主任及びステーション副主任の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第8条
フィールドセンターに、フィールドセンターの運営について審議するため水圏科学フィールド教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会に関する事項は、別に定める。
(庶 務)
第9条
フィールドセンターに関する庶務は、総務部研究推進課において処理する。
(雑 則)
第10条
この規則に定めるもののほか、フィールドセンターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター利用細則
平成18年4月1日 海洋大規第 347 号
改正 平成19年1月24日 海洋大規第347-2号
改正 平成25年1月8日 海洋大規第4号
改正 平成29年2月7日 海洋大規第46号
改正 令和元年10月23日 海洋大規第191号
改正 令和3年3月19日 海洋大規第39号
(趣 旨)
第1条
東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター(以下「フィールドセンター」という。)の業務を円滑に実施するため、フィールドセンターの利用に関し、必要な事項を定める。
(利用者)
第2条
フィールドセンターを利用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。
一 東京海洋大学(以下「本学」という。)の教職員
二 本学の学生(研究生等を含む。)
三 その他フィールドセンター長又は各ステーション主任が適当と認めた者
(範 囲)
第3条
フィールドセンターは次の各号に掲げる活動を行う場合に利用できる。
一 本学のカリキュラムに明示された実習、実験、演習、講義等の教育活動
二 フィールドセンター長又は各ステーション主任が適当と認める研究活動
三 フィールドセンター長又は各ステーション主任が適当と認める課外活動
四 フィールドセンター長又は各ステーション主任が適当と認めるその他の活動
(申 請)
第4条
フィールドセンターの各ステーションの利用を希望する者は、各ステーションで定める利用要項に従い、利用申請書(別紙様式1号)及び利用者名簿(別紙様式2号)をフィールドセンター長に提出し、許可を得なければならない。
2
館山ステーションで潜水器の使用を希望する者は、潜水器使用許可願(別紙様式3号)をフィールドセンター長に提出し、許可を得なければならない。
(許 可)
第5条
前条1項又は2項の規定により利用又は使用の申請があった場合、フィールドセンター長は、第3条に定める活動の利用範囲と認め、かつ、フィールドセンターの運営に支障がないと判断した場合については利用又は使用を許可する。
(利用料)
第6条
前条の規定によりフィールドセンターの利用を許可された者は、所定のフィールドセンター利用料を納付しなければならない。
2
フィールドセンター利用料に関し、必要な事項は別に定める。
(許可の取消し)
第7条
フィールドセンター長は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、利用を制限若しくは中止させることができる。
一 フィールドセンターにおいて緊急に使用する必要が生じたとき
二 気象災害等により利用に危険が生じたとき
三 利用者が、この細則及び各ステーションで定める利用要項及び利用心得、利用許可条件に違反したとき
2
前項による利用の制限又は中止によって、利用者に損害を及ぼすことがあっても、本学はその責任を負わない。
(遵守義務)
第8条
利用者は、フィールドセンターの利用に当たり学内の諸規則、各ステーションで定める利用要項及び利用心得等を遵守しなければならない。
(賠償責任)
第9条
利用者が、故意又は重大な過失によりフィールドセンターの施設・備品等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(報 告)
第10条
フィールドセンター長は、必要に応じ、利用者に対して利用の内容について報告を求めることができる。
2
利用者は、各ステーションを利用した成果を公表した場合は、各ステーション主任へ報告しなければならない。
(復旧・回復)
第11条
利用者は、利用終了後直ちに利用箇所を原状に復旧・回復しなければならない。
(責任の所在)
第12条
フィールドセンターの利用中に利用者の故意又は重大な過失により生じた事故及び損害については、本学は一切その責任を負わない。
(権限の委任)
第13条
第4条第1項、第2項、第5条、第7条及び第10条に規定するフィールドセンター長の権限は、各ステーション主任に委任することができる。
(雑 則)
第14条
この細則に定めるもののほか、フィールドセンター各ステーションの利用に関し必要な事項は、フィールドセンター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
1. この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2. 東京海洋大学海洋工学部附属清水臨海実験実習所利用細則(平成19年7月5日 海洋大規第436号)は、廃止する。
附 則(平成29年海洋大規第46号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年海洋大規第183号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年海洋大規第191号)
この細則は、令和元年10月23日から施行する。
附 則(令和3年海洋大規第39号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター利用料に関する取扱要項
平成19年4月1日 海洋大規第369号
改正 平成23年12月2日 海洋大規第369-2号
改正 平成25年1月8日 海洋大規第5号
改正 平成29年2月7日 海洋大規第47号
(趣 旨)
第1
東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター利用細則第6条第2項の規定に基づき、東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センターの利用料(以下「フィールドセンター利用料」という。)の額に関し必要な事項を定める。
(利用料の額及び納入)
第2
フィールドセンター利用料の額は、別表のとおりとする。
2
フィールドセンター利用料は、利用開始日の原則3日前までに納入しなければならない。
3
実験・実習及び研究が季節・潮汐等などの制約を受けるものであり、天候等の理由により利用日数等が確定できないと認められた場合は、後納とすることができる。ただし、利用責任者が学生の場合には、指導教員の承認を必要とする。
4
本学の研究者と共同研究契約等を締結して共同で研究を行っている者は、当該共同研究等を目的とした利用の場合のみ、学内利用者の料金を適用する。
(返 還)
第3
利用開始日以前に利用人数または期間に変更が生じた場合は、原則として納付した未利用の利用料を返還する。ただし、利用開始日以降に利用人数または期間に変更が生じた場合は、原則として利用料の返還を行わない。
2
前項に規定する返還に際しては、事務手数料等を控除した額を返還する。
(別 表)
附 則
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要項は、平成29年4月1日から施行する。