法令(独立行政法人情報公開法施行令第12条第2項第2号ニ)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年六月五日政令第百九十九号)
(情報提供の方法及び範囲)
第十二条 法第二十二条第一項 に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
2 法第二十二条第一項 の政令で定める情報は、次に掲げるものとする。
二、独立行政法人等の業務に関する次に掲げる情報
ニ 当該独立行政法人等が法令の規定により使用料、手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額の算出方法
BACK TO 東京海洋大学について