国立大学法人 東京海洋大学

研究・社会連携共同研究等への申込み手続き

共同研究等を検討している企業の担当者さまへ

東京海洋大学では、大学に蓄積された研究成果や優れた研究能力を活用し、広く社会の要請に応えるために、民間企業等との研究協力を実施しています。 本学の研究協力制度には、技術指導制度、共同研究制度、受託研究制度があります。これらの制度を利用するには、研究者の同意や、原則として共同研究費等が必要です。
対応可能な研究者の有無や、どの制度を利用したら良いかわからない場合など、ご相談があれば技術相談受付窓口「海の技術相談室」をご利用ください。(ただし、ご相談申し込み時点では、本学研究者の紹介や課題解決をお約束することはできません。)
また、取材のご相談、お申し込みは本学総務課広報係までお願い致します。
また、本学の研究・教育活動への御支援を目的とした寄附制度があります。皆様のご支援、ご協力を何卒よろしくお願いいたします。ただし、寄附制度は契約書が無いので、共同研究制度等の代替として利用することはご遠慮ください。
技術相談受付窓口「海の技術相談室」を利用した場合の共同研究等研究協力制度利用フローチャートは下図のとおりです。

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技術指導制度

内容

本学が企業等から技術指導料を受け入れて,本学の教員が職務として教育,研究及び技術上の専門知識に基づき外部機関等に対し行う指導,評価,助言及び試作等の技術指導を行う制度です。

企業等が負担する経費について

直接経費 指導料 技術指導者の知識及びノウハウ等の提供の対価で原則1時間1万円(税抜)。
必要経費 技術指導の実施のために特に必要となる謝金,旅費,協力者等の人件費,消耗品費及び設備費等の経費。
間接経費 ※ 技術指導の実施に関連し指導料及び必要経費以外に必要となる,光熱水料及び事務経費等の経費。

※ 間接経費は、直接経費の30%を納入いただきます。

お手続き

① 外部機関等が海の研究戦略マネジメント機構(海の技術相談室)に相談
② 海の研究戦略マネジメント機構(海の技術相談室)が技術指導者(教員)に打診
③ 打診を受けた技術指導者(教員)と外部機関等が事前協議
④ 外部機関等が技術指導申込書を大学(研究推進課)に提出
⑤ 大学が技術指導の受入を決定
※技術指導申込書において外部機関等が技術指導契約により実施を希望した場合は、技術指導契約により実施
⑥ ・大学(財務課)から外部機関等に請求書を発行
・外部機関等から大学に技術指導料を送金
・技術指導者(教員)が外部機関等に対し技術指導を実施
⑦ 技術指導者(教員)が大学(研究推進課)に完了報告

知的財産権の取扱い

技術指導の結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該知的財産権の発生事態を勘案して、別途本学と企業等とで協議をして決定します。

問い合わせ先

共同研究制度

内容

本学が企業等から、研究費及び(又は)研究員を受け入れて、本学の教員と企業等の研究者等が対等の立場で共通の課題について、共同して研究を行う制度です。
形態は大別して次の2つがあります。
<本学における共同研究>
本学において、企業等の研究員等及び研究費を受け入れて、本学の教員が企業等の研究員等と共通の課題について共同して行うもの。
<本学及び企業等における共同研究>
本学及び企業等において共通の課題について役割を分担して行う研究で、本学において企業等の研究員等及び研究費、又は研究費のみを受け入れて行うもの。

企業等が負担する経費について

直接経費 謝金、旅費、消耗品費、人件費(常勤の教職員を除く。)、設備費等の直接的な経費。
間接経費 ※ 施設・設備の整備・維持及び運営経費、事務の必要経費、共通的に使用される物品・光熱水費等、特許関連経費、その他関連する経費
共同研究員の受入に伴う研究料
(該当する場合のみ)
東京海洋大学で共同研究員を受け入れた場合の一人当たりの必要経費。
  • 年額44万円(税込)(同一年度内6月以上)
  • 共同研究期間が同一年度内6月未満の場合,22万円(税込)
    ※月割り計算はいたしません。

※令和2年1月1日以降に締結する契約から、直接経費の30%分を間接経費として別途納入いただきます。
詳しくはこちらを参照ください。

お手続き

企業等から共同研究のお申込みをいただき、本学にて受入審議を行った後、受入を決定したものについて、本学と企業等との間で共同研究契約を締結します。

特許の取扱い

発明があった場合、原則として、本学の教員及び企業等の研究員等が発明者であれば、共同発明として、本学と企業等の共有となります。
ただし、本学は試験・研究目的以外の自己実施を行わないことから、不実施に対する補償を条件に、企業等は単独で実施ができます。
なお、本学においては、教員の発明について評価を行った後、発明に係る権利を承継するか否かを決定しています。
企業等は特許権等の実施についての責務が発生します。
(正当な理由なく実施しない場合は、本学から第3者へ実施許諾を行う場合があります。)

企業等のメリット

  • 成果の公表や権利化まで配慮した契約が可能です。
  • 秘密保持に関する条項により、機密情報の漏洩管理が可能になります。
  • 産学官連携の共同研究・委託研究(特別共同試験研究)に係る税額控除制度により、民間等が支出した試験研究費の一定割合が法人税(所得税)から控除されます。

問い合わせ先

受託研究制度

内容

本学の教員が国等(委託者)から委託を受けて研究を実施するもので、これに要する経費を委託者が負担するものです。研究に必要な設備や物品を提供していただくこともできます。

委託者が負担する経費について

直接経費 謝金、旅費、消耗品費、人件費(常勤の教職員を除く。)、設備費、一般管理費等の直接的な経費。
間接経費 ※ 施設・設備の整備・維持及び運営経費、事務の必要経費、共通的に使用される物品・光熱水費等、特許関連経費、その他関連する経費

※間接経費は、直接経費の30%をご負担いただきます(令和2年1月1日以降に締結する契約からは一般管理費は不徴収となります。)。

お手続き

委託者から受託研究のお申込みをいただき、本学にて受入審議を行った後、受入を決定したものについて、本学と委託者との間で受託研究契約を締結します。

特許の取扱い

発明が生じた場合、原則として、その権利は本学に帰属します。ただし、委託者にその一部を譲渡することが可能です。

委託者のメリット

  • 委託者が、研究及び試験・調査を行う機関でなくとも、必要な研究を委託することで、課題の解決を図れる可能性があります。
  • 産学官連携の共同研究・委託研究(特別共同試験研究)に係る税額控除制度により、委託者が支出した試験研究費の一定割合を法人税(所得税)から控除を受けることができます。

問い合わせ先

研究への寄附

内容

本学における教育研究を支援することを目的として、現金及び有価証券によるご寄附をいただく制度です。

【受入可】

  • 学術研究を指定すること。
  • 教育上支障がないと認められる、次のような条件
    寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。
    寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。
    寄附目的が完了したときは、使用残額を返還すること。

【受入不可】

  • 学術研究の結果得られた特許権等の知的財産権及びこれらに準ずる権利を寄附者に譲渡又は使用させること等、寄附者に対して寄附の対価として何らかの利益又は便宜を供与すること。
  • 使用した寄附の経理について、寄附者が会計検査を行うこと。
  • 寄附を受入れることにより著しく財政負担が伴うこと。
  • 寄附者からの寄附申込後、寄附者が寄附の全部又は一部を取消すことができること。
  • 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
  • 以上のほか、教育研究上支障があると認められること。

管理等経費について

大学の業務遂行における財政基盤の充実を図るため,受入額の10%を管理等経費として控除させていただきます。

手続き等

① 寄附者から学長宛申込書の提出
② 研究推進委員会の議を経て受入れを決定
③ 学長から寄附者に受入れを通知、寄附者は指定銀行口座に寄附金を振り込む
※研究に対する寄附については、銀行振込のみの対応となります。
④ 学長から礼状及び寄附金受領証明書の送付

寄附に対する税制上の優遇措置について

本学にご寄附いただいた寄附金については、税制上の優遇措置を受けることができます。
 本学が発行する「寄附金受領証明書」を控除証明書としてご利用いただき、確定申告によりお手続きください。

・個人からのご寄附

〇所得税の所得控除について

2,000円を超えた総所得金額等の40パーセントまでの寄附金額について、ご寄附された当該年の所得から所得控除できます。

年収500万円の方が寄附控除により還付される所得税の目安
寄附金額 1万円 5万円 20万円 50万円
所得控除 1,600円 9,600円 39,600円 99,600円

※上記はあくまで目安となります。条件によって大きく変わってきますので、詳しくは地域の税務署にお尋ねください。

〇個人住民税の税額控除について

本学を寄附金控除の対象法人として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、個人住民税の控除をお受けになれます。 控除額は、寄附金額(総所得金額等の30パーセントを上限とする)から2,000円を差し引いて控除率を乗じた額となります。 ※控除率は都道府県・市区町村あわせておおよそ10パーセントです。 詳しい控除率は、総務省HPにてご確認ください。

総務省HP(個人住民税の寄附金税制の概要)
 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/79172_2_kojin.html

・法人・団体からのご寄附

法人税法第37条第3項第2号により,寄附金の全額を損金算入することができます。

・振込口座情報

銀行名・支店名  :みずほ銀行(001)品川支店(195)
預金種別・口座番号:普通預金・1288988
講座名義     :国立大学法人東京海洋大学
※ ご寄附のお振込みについては、お申し出に基づき学内で受入れを決定した後、担当からご案内させていただきます。
お急ぎの場合などはお問い合わせください。

問い合わせ先

◯制度的なお問合せ : 財務部 研究推進課 研究支援係

電   話:03-5463-4039
電子メール:ke-shien(a)o.kaiyodai.ac.jp
※(a)を@に変更してください。

◯共同研究に係る具体的なお問合せ : 海の研究戦略マネジメント機構「海の技術相談室」
◯一般基金、就学支援事業基金等のご寄附について : 総務部 基金渉外課 基金渉外係

TEL:03-5463-4279  FAX:03-5463-0359
E-Mail:ef-kikin(a)o.kaiyodai.ac.jp ※(a)を@に変更してください。
東京海洋大学基金:https://www.kaiyodai.ac.jp/kikin/