国立大学法人 東京海洋大学

東京海洋大学について

組織の目的等

目的

国立大学法人東京海洋大学は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学「東京海洋大学」を設置して教育研究を行うことを目的とします。

 

業務の概要

国立大学法人東京海洋大学は、次に揚げる業務を行います。

  1. 東京海洋大学(以下「大学」という。)を設置し、これを運営すること。
  2. 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
  3. 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者と連携して教育研究活動を行うこと。
  4. 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
  5. 大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  6. 法人から委託を受けて、法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第24条の4に規定する知的基盤をいう。以下同じ。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。
  7. 大学における研究の成果を活用する事業(法人法第34条の51項に規定する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
  8. 大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。
  9. 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第22条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
  10. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

 

国の施策との関係

国立大学法人東京海洋大学は、6年間において本学が達成すべき業務運営に関する目標として、文部科学大臣から示された中期目標に基づき、当該中期目標を達成するための中期計画を策定しています。
更に、この中期計画をもとに、各事業年度の年度計画を策定し、各業務を行っています。

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