国立大学法人 東京海洋大学

国際交流・留学 在学する留学生向け情報

留学生向けガイドブック(日本語)

2020年版

第1章 大学生活関連

第2章 日常生活関連

その他

Guidebook for International Students(English)

2020 Edition

Part I: Student Life

Part II: Living in Japan

Other

国際交流会館

国際交流会館は、本学の外国人留学生及び外国人研究者の住居、その他国際交流に関する事業の用に供し、もって教育・研究の国際交流の推進に寄与するため、設置されています。

品川国際交流会館(外国人留学生用)

建物:鉄筋コンクリート7階建1棟
施設:居室 家族室6室、夫婦室6室、単身室48室
共用施設:多目的ホール、洗濯室、談話コーナー、メールボックス

品川国際交流会館(外国人留学生用)

問い合わせ先

東京海洋大学学務部国際・教学支援課留学生係
〒108-8477 東京都港区港南4-5-7
TEL 03-5463-0436  FAX 03-5463-0437

越中島国際交流会館(外国人研究者用)

建物:鉄筋コンクリート4階建1棟
施設:居室 家族室4室、夫婦室8室、単身室3室
共用施設:メールボックス

越中島国際交流会館(外国人研究者用)

問い合わせ先

東京海洋大学学務部国際・教学支援課留学生係
〒108-8477 東京都港区港南4-5-7
TEL 03-5463-0675  FAX 03-5463-0359

宿舎募集情報

1. 東京海洋大学の宿舎

【募集情報】2024年4月期

2. 日本学生支援機構の宿舎

【募集情報】

入寮希望者は以下の書類に必要事項を記入した上で、留学生係(品川)または学生支援係(越中島)まで提出してください。 詳しくは募集要項(日本語)募集要項(英語)または東京国際交流館のページを参照してください。

  1. 東京国際交流館 入居申請書(様式1-1)
  2. 東京国際交流館における交流活動の実施・参加計画書(様式3)
  3. 東京国際交流館入居申請誓約書(様式14-1)
  4. 在学証明書
  5. パスポートのコピー(顔写真、日本国査証、上陸許可日のページ各1部)
  6. 在留カードのコピー(表裏)
  7. 【同居人】(C,D棟申請者のみ)
    ア. 申請者との続柄がわかる書類のコピー
    (戸籍謄本、住民票の場合は申請前3ヶ月以内に発行されたもの)
    イ. パスポートのコピー(顔写真、日本国査証ページ各1部)
    ウ. 在留カードコピー(表裏)

3. 東京都太田記念館の入居者募集

東京都太田記念館について、2023年10月1日(日)からの入居者募集のお知らせがあります。
入居希望者は、2023年8月14日(月)までに東京都太田記念館管理事務室まで応募書類を提出してください。入居申請書には大学の公印が必要なので、提出書類を2023年8月2日(水)までに留学生係(品川)または学生支援係(越中島)に提出してください。2023年8月8日(火)に公印を押したものをお渡しします。
詳しくは、下記ホームページの「入居案内」をご覧ください。

http://www.otakinen.com/admission.html

Accommodation for international students

1. Accommodations offered by TUMSAT

 

【Application information】April, 2024

2. Accommodations offered by JASSO (Japan Student Services Organization)

Applicants need to fill in the required area of the following documents from 1 to 3 and submit all the necessary documents.
Details are listed atApplication requirements,Application guideline and Outline.

 
  1. Application for Tokyo International Exchange Center (Form 1-1)
  2. The proposal for implementation / participation of exchange activities at TIEC (Form3)
  3. Application for Tokyo International Exchange Center (Form 14-1)
  4. Certificate of Student Registration
  5. A photocopy of Passport (pages of photo, visa and landing permission)
  6. A photocopy of Residence card (both sides)
  7. 【housemates】(Only for applicants of Hall C or D)
    〇A photocopy of official certificate shows relationship between you and yourhousemates.
    (In case of Family Resister or Certificate of Residence, it should be issued within three months)
    〇A photocopy of Passport(pages of photo and visa)
    〇A photocopy of Residence card(both sides)
 

Tokyo International Exchange Center (Master’s course or Doctoral course students only)

 

Application guideline and forms are available at the International Student Section (Shinagawa) or the Student Support Section (Etchujima).
If you are in abroad and cannot come to the section, please contact to the International Student Section: ks-ryuu(at)o.kaiyodai.ac.jp
NOTE: Please replace (at) with @

住宅の保証等

留学生住宅総合補償

一般に、日本で民間アパート等を借りる場合、入居のための保証人が必要です。財団法人日本国際教育支援協会の「留学生住宅総合補償」は、留学生が加入することにより、保証人の精神的・経済的負担を軽減し、保証人を引き受けやすくすることができる制度です。

この制度は、民間アパート等に入居している留学生が、万一の失火や水漏れ等の事故を起こし、他人の財産に損害を与え損害賠償責任を負った場合、また、留学生本人が事故によるケガがもとで、後遺障害が生じた場合に保険金を支払われるほか、何らかの事由で貸主に対する家賃支払いが滞り、あるいは借用戸室の修理や原状に戻す必要が生じ、そのための費用を連帯保証人が留学生に代わって支払ったとき、連帯保証人に対し補償金が支払われるものです。

なお、この制度は、外国人留学生が入居する民間アパート等の連帯保証人が、本学の教職員の場合のみ利用できます。指導教員が外国人留学生の入居保証人になる場合は、是非制度への加入をご検討ください。

加入方法

  1. 不動産業者等で物件内定。
  2. 担当部署へ留学生住宅総合補償加入申請書(42.5 KB) を提出する。
  3. 担当部署から振込票を受け取る。
  4. 指定したコンビニ店舗、銀行等金融機関にて保険料の支払をする。
  5. 担当部署に保険料支払いが確認できる書類等の写しを提出する。
  6. 担当部署から加入者控を受け取る。
  7. 保証人(本学教職員のみ)に加入者控を渡し、留学生住宅総合補償に加入していることを連絡し、賃貸借契約書に署名捺印をしてもらう。
  8. 不動産業者等で賃貸借契約締結。

保険料等負担金と補償金額

補償項目補償対象者補償内容補償期間1年間補償期間2年間
保証人補償基金 保証人 ①保証人補償 30万円限度 30万円限度
海外旅行保険 留学生 ②留学生賠償責任 5,000万円限度 5,000万円限度
③傷害後遺障害 240万円限度 240万円限度
保険料等負担金 4,000円 8,000円
(保証人補償基金加入金と海外旅行保険保険料の合計負担額) (加入金1,500円 + 保険料2,500円) (加入金3,000円 + 保険料5,000円)

補償期間

  1. 新規加入
    加入手続きを行った翌日、又は賃貸借契約開始日のいずれか遅い方の日の午前0時から、1年後(2年後)の始期応当日前日の午後12時まで。
  2. 継続加入
    原補償期間満了日の翌日午前0時から、1年後(2年後)の始期応当日前日の午後12時まで。

上記補償期間満了後、引き続き6ヶ月以内の期間延長を希望する場合は、2,000円(加入金750円+保険料1,250円)で延長できます。

留学の在留資格による在留期間が終了した場合、卒業または退学等により在籍しなくなった場合、補償は終了しますので、解約手続きを行ってください。

事故時の対応

①事故の通知

事故が発生した場合には、事故の日時、場所、被害者名、事故状況等を担当部署に至急お知らせください。

②賠償事故の場合

保険会社による示談交渉サービスはありません。保険会社の助言の基づき、被保険者自身が被害者の方と示談交渉を進めることになります。なお、保険会社の承認を得ないで示談を締結した場合、示談金額と全部または一部を保険金として支払えない場合がありますので、賠償責任事故が発生した場合には担当部署に至急お知らせください。

その他

加入後に、契約内容に変更が生じた場合には、担当部署に連絡してください。

担当部署

  • 国際・教学支援課留学生係(品川キャンパス)TEL:03-5463-0436
  • 越中島地区事務室学生支援係(越中島キャンパス) TEL:03-5245-7317

外国人留学生機関保証制度

東京海洋大学外国人留学生機関保証制度について

留学生が居住する住宅の賃貸借に際し、一定の条件のもとに大学が保証人になることができる制度です。

対象者

  1. 国費外国人留学生
  2. 外国政府派遣留学生
  3. 学生交流協定による1年以内の受入留学生

休学中又は長期欠席中の者は、対象としないことがあります。

申請要件

公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する留学生住宅総合補償にあらかじめ加入していること。

申請

本制度による機関保証を受けようとする留学生は、東京海洋大学外国人留学生機関保証申請書(別紙様式1)、誓約書(別紙様式2)に、保証人を必要とする書類(賃貸借契約書)を添えて、担当部署に申請してください。

その他

申請後に申請内容に変更が生じた場合には、速やかに担当部署に連絡してください。

担当部署

  • 国際・教学支援課留学生係(品川キャンパス)TEL:03-5463-0436
  • 越中島地区事務室学生支援係(越中島キャンパス) TEL:03-5245-7317

奨学金情報

1. 大学の推薦が必要な奨学金【重要】

2023年度中に募集が予定される本学推薦による奨学金のうち、推薦人数に制限のある奨学金を希望する私費外国人留学生(研究生・特別聴講学生・科目等履修生等の非正規生を除く。)は、次の期間に申請してください。

Self-financed international students excluding research students, exchange students or credited Auditors have an opportunity to receive a recommendation by TUMSAT when they apply for private scholarships. If you wish to obtain the recommendation, all the applicants concerned are requested to apply by the deadline.

【募集期限:2023年6月2日 / Application deadline : June 2, 2023】

【提出方法/Where to submit】

持参の場合
品川キャンパス:国際・教学支援課留学生係/International students section on Sinagawa campus
越中島キャンパス:学生支援係/Students support section on Etchujima campus

提出については、指導教員経由での留学生係への提出も可能です。
また郵送での提出も受け付けます。

住所
〒108-8477 東京都港区港南4-5-7
東京海洋大学留学生係

Documents can be submitted via supervisors to international student section. Also, Postal submission is available. Please send by registered mail.

【Address】
International Student Section,
Tokyo University of Marine Science and Technology,
4-5-7, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-8477

2. 個人で応募可能な奨学金

学生の資格外活動(アルバイト)許可

留学生がアルバイトを行う場合には、申請に基づき、事前に入国管理局において「資格外活動の許可」を得る必要があります。

申請方法

資格外活動許可申請書を入手し、必要事項を記入する。
留学生係にて入手するか法務省のHPからダウンロードしてください。

矢印

以下の書類をそろえ、入国管理局で申請をしてください。

  • 資格外活動許可申請書
  • 外国人登録証明書
  • 学生証
  • パスポート

矢印

資格外活動許可書を取得したら、必ず留学生係(品川キャンパス)か学生サービス係(越中島キャンパス)に資格外活動許可書のコピーと資格外活動許可取得届(44.5 KB)を提出して下さい。

注意事項

就労時間数は、1 週間28 時間以内(長期休暇中については1 日8 時間以内)に制限されています。

休学中はアルバイトを行うことができません。

資格外活動許可の期限は在留期間と同じです。在留期間が切れると資格外活動許可も無効になりますので、ビザを更新した際には必ず資格外活動許可も新しく取り直してください。

風俗営業又は風俗関連営業のアルバイトはできません。たとえば、バーやキャバレーなど客席に同席してサービスする業種、パチンコ屋や麻雀店などでは、皿洗いや掃除でも働くことが禁止されています。

資格外活動許可が無いのに働いたり、資格外活動許可で許可されている時間以上働いたり、資格外活動許可の期限が切れたまま働いたりした場合には罰せられます。(200万円の罰金、拘束又は本国への強制送還)許可が出るまで絶対に働いてはいけません。

2010年7月より東京海洋大学内でTA、RA、チューターに従事する場合は、資格外活動許可の取得は不要になりました。

チューター制度

1.チューター制度とは

チューター制度は、大学入学当初の留学生の学習・日常生活上での不便を解消し、留学効果を高めることを目的としています。

2.応募資格

原則として、留学生の所属学科(専攻)に関連のある日本人の大学院生または学部学生です。
また、必要かつ適切と認められる場合は、日本語によるコミュニケーションが十分にとれる外国人留学生も可としますが、在日経験等に留意してください。

3.チューターによる支援期間

対象となる留学生の入学後、最初の1年間

4月入学:4月~翌年3月
10月入学:10月~翌年9月

4.チューターの採用

留学生受入教員による推薦によって採用します。
それ以外の応募学生は、選考のうえ、別途、採用者に連絡します。

5.チューターの役割

担当する留学生によって支援の内容が異なります。以下に記載する内容は、あくまで目安ですので、まず初めに指導教員と打ち合わせ(支援内容の確認)をして下さい。
(前任者がいる場合は、引き継ぎをして下さい。)

(1)来日直後の支援

成田空港、羽田空港への出迎え 住居に案内

あらかじめ留学生の宿舎等を確認しておき、住居に案内する。
(住居が大学の国際交流会館や学生寮の場合は、留学生係の窓口にて鍵や必要書類を渡します。)

日常生活を始めるにあたってのサポート
  • スーパーなどへ買い物に連れて行き、翌日からの日常的な生活が始められるようにする。
  • 市役所、区役所に同行して外国人登録など必要な諸手続きを行う。
  • 銀行口座の開設、携帯電話の購入、電気、ガス、水道の使用の開始等の手続きを手伝う。
  • ゴミの出し方の説明を行う。 等

(2)学校生活を始めるにあたっての支援

各キャンパスの担当係の窓口にて必要な手続きをする。 学部、大学院での履修の仕方をアドバイスする。

チューターは、履修ガイド、シラバス、大学院学習要覧等を参考にして助言してください。
また、履修登録の際にも担当窓口へ留学生と同行し、相談をしてください。

担当窓口
  • 品川キャンパス教務課教務係(学部生)・大学院係(大学院生)
  • 越中島キャンパス 越中島地区事務室教育支援係
学内施設を案内し、利用方法を紹介する。 

図書館、保健管理センター、情報処理センター、掲示板の確認など

(3)日本語のサポート

日本語については現在、日本語教育コースを行っています。担当の教員に相談を受けるよう助言するとともに、日本語の新聞を読むこと等の指導をしてください。

(4)専門領域学習に関する勉学サポート

適切な参考書の紹介、実験実習の内容の説明、授業ノートの整理の手助け等を行う。

(5)留学生のオリエンテーション、懇談会等への参加

実施については別途掲示しますので確認して下さい。

実施時期の目安

オリエンテーション(4月、10月)
懇談会(12月)

(6)友人として 

同世代の友人として、日本の文化や社会について解りやすく説明し、時には一緒に考え相互理解を深めるよう努力する。

(7)アルバイト

留学生がアルバイトをするときには、事前に入国管理局で資格外活動許可を得ることが必要です。
詳しくは、留学生の資格外活動(アルバイト)許可を見てください。

(8)その他

  • 病気になった時は大学の保健管理センターに相談してください。
    また、必要に応じて病院に行くよう指導してください。(詳しくは、外国人留学生ガイドブックP48~49を参照して下さい。)
  • 緊急時の連絡先は必ず確認して下さい。

6.実施報告

翌月5日までにチューター報告書(22.3KB)を国際・教学支援課留学生係(品川キャンパス)、または学生支援係(越中島キャンパス)まで提出してください。
ただし、3月分については、別途通知しますので掲示板にて確認して下さい。

報告書の提出が遅れると支払はできないので注意すること。報告書は必ず翌月5日までに提出すること。原則として、複数月分まとめての提出は受け付けない。

7.謝金額

時給1,120円(2023年10月分以降)
1か月の謝金支払い額は10時間を上限とするが、チューター期間中の1月分のみ上限を20時間までとする。謝金支払額の上限は、予算の範囲内で支払うため変更する場合がある。

8.支払

「 チューター採用願 」にもとづき、原則として翌々月にチューターの銀行口座に振込みます。 

9.応募方法

以下の書類を留学生係または学生支援係まで提出してください。

(1)チューター採用願

具体的にチューターを行なう留学生が決まっている場合は、項目6に留学生の所属、学籍番号、名前を記入すること。

(2)銀行口座届出書

チューターが留学生の場合は、通帳の表と1枚目のコピーも提出すること。(口座の登録名義を確認するために必要。)
支援にあたっては、以下の各担当係で手続きを行ってください。

  • 品川キャンパス 国際・教学支援課留学生係(03-5463-0436)
  • 越中島キャンパス 越中島地区事務室学生支援係(03-5245-7317)

また、チューター制度に関する不明な点については、
国際・教学支援課留学生係(03-5463-0436)までお問い合わせ下さい。

(3)マイナンバー

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が平成27年10月から施行されましたことに伴い、本学から報酬をお支払いする方について、マイナンバーを記載した支払報告を行政機関に提出する必要があります。以下の台紙に必要書類を添付し、必ず厳封して経理課経理係(本部管理棟1階)まで提出してください。

関連ドキュメント

一時帰国の手続き

平成24年7月より新たに導入された在留管理制度により、出国1年以内に日本に再入国する場合、再入国許可を受ける必要がなくなりました。一時帰国する場合は大学の留学生担当係に一時帰国届・海外渡航届の提出をして下さい。

留学生担当係へ提出する書類

在留資格

在留期間の更新(延長)

在留期間更新の流れ

【郵送による書類発行申請について】

特別の事情がある場合(体調不良や遠隔地にいる等)、郵送でも申請書類を受け付けています。
「在留期間更新の流れ」を読んで、① ~ ⑤を留学生係(品川)まで郵送願います。
「①諸証明書交付願」こちらに発行を希望する書類を記入して下さい。
郵送していただく住所は以下の通りです。
〒108-8477
東京都港区港南4-5-7 東京海洋大学 学務部国際・教学支援課留学生係

  • 申請書等に不備がある場合は発行できませんのでご注意下さい。(身分証明書が添付されてない場合も発行できません。)
  • 郵送での書類の発行には、日数がかかります。(1~2週間)余裕をもってお申込み下さい。
【本件担当】

留学生係 ks-ryuu(at)o.kaiyodai.ac.jp
※メールアドレスの(at)は@に変えて下さい。

Application for Extension of Period of Stay

【Application for issuance of documents by mail】

If you have special reason such as bad physical condition or be in a remote place, we can also accept to receive application documents by mail.
Please read "Application for Extension of Period of Stay" and mail ① ~ ⑤ to the International Student Section (Shinagawa).
「①Application of Certificate」Please fill in the documents you wish to issue here.
The mailing address is as follows.
〒108-8477
東京都港区港南4-5-7 東京海洋大学 学務部国際・教学支援課留学生係

  • Please note that we cannot issue the requested certificates in cases where the application is incomplete.(Including also cases where identification certificates are not attached.)
  • The issuance of the certificates may take several days (1 to 2 weeks) in case of mail. Please give yourself plenty of time to apply.
【Contact】

International Student Section: ks-ryuu(at)o.kaiyodai.ac.jp
NOTE: Please replace (at) with @

休学・退学するとき

休学するとき

留学生が「休学」をする場合、休学開始から14日以内に「活動機関に関する届出(離脱)」を出入国在留管理局に提出してください。

所属(活動)機関に関する届出

休学期間中は  1) 速やかに出国する または  2) 日本国内に滞在を希望する場合は適切な在留資格に変更する 必要がありますので注意してください。

1) 速やかに出国する
  • 休学して出国する場合は、空港で在留カードを返納してください。
  • 復学する際は、在留資格認定証明書を取得し、最寄りの大使館等で査証を取得する必要があります。復学の4ヶ月前までに、留学生係までお問い合わせのうえ必要書類を提出してください。
2) 日本国内に滞在を希望する場合は適切な在留資格に変更する
  • 休学中に日本国内の滞在を希望する場合は、出入国在留管理局に相談して、在留資格の変更手続きを行ってください。
  • 留学生は経済的な理由で休学をし、休学中に資格外活動(アルバイト)をして日本に滞在することはできません。
    入管法第22条の4によると、現に有する在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合に、在留資格が取り消されることがあります。
    (ただし、当該活動を行わないで在留していることについて正当な理由がある場合を除く)
    「留学」の在留資格を持っている留学生の場合、「経済的な理由」での休学は正当な理由にあたりません。

退学するとき

留学生が「退学」をする場合、退学日から14日以内に「活動機関に関する届出(離脱)」を出入国在留管理局に提出してください。

所属(活動)機関に関する届出

退学後は「留学」の在留資格で日本に滞在することはできませんので、 1) 速やかに出国する または  2) 日本国内に滞在を希望する場合は適切な在留資格に変更する 必要があります。

1) 速やかに出国する
  • 退学して出国する場合は、空港で在留カードを返納してください。
2) 日本国内に滞在を希望する場合は適切な在留資格に変更する
  • 退学後に日本国内の滞在を希望する場合は、出入国在留管理局に相談して、在留資格の変更手続きを行ってください。

【本件担当】

留学生係 ks-ryuu(at)o.kaiyodai.ac.jp
※メールアドレスの(at)は@に変えて下さい。

卒業・卒業後に継続して就職活動をするとき

卒業・修了するとき

留学生が「卒業・修了」をする場合、卒業・修了した日から14日以内に「活動機関に関する届出(離脱)」を出入国在留管理局に提出してください。

所属(活動)機関に関する届出

留学生が卒業・修了したときは、継続して進学する場合を除き、  1) 速やかに出国する または  2) 日本国内に滞在を希望する場合は適切な在留資格に変更する 必要があります。

1) 速やかに出国する
  • 卒業・修了して出国する場合は、空港で在留カードを返納してください。
2) 日本国内に滞在を希望する場合は適切な在留資格に変更する
  • 帰国の準備などで、少しのあいだ日本国内の滞在を希望する場合は、「短期滞在」に変更することができます。出入国在留管理局に相談して、適切な在留資格に変更してください。

卒業・修了後に継続して就職活動を行うとき

キャリア支援センターの「外国人留学生の就職について」を参照してください。